○南伊勢町漁港漁場整備事業分担金徴収規則
令和5年12月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町分担金徴収条例(平成17年南伊勢町条例第73号。以下「条例」という。)第2条第1項第8号に規定する町営及び県営漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の分担金について必要な事項を定めるものとする。
(分担金対象事業)
第2条 漁港漁場整備事業の分担金を徴収する事業は次のとおりとする。
(1) 水産流通基盤整備事業
(2) 水産生産基盤整備事業
(分担金納付義務者)
第3条 前条に規定する事業による受益者は、南伊勢町内の漁業協同組合とする。
(分担金割合)
第4条 条例別表に定める漁港漁場整備事業にかかる分担金割合は次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要と認める場合、予算の範囲内において割合を変更することが出来る。
(1) 国庫補助が入る場合 地元負担金の100分の30
(2) 国庫補助が入らない場合 地元負担金の100分の50
2 前項の規定により算出した分担金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(分担金納期)
第5条 分担金の納期は当該事業年度末までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(分担金の決定通知)
第6条 町長は、受益者が納付すべき分担金の額を決定したときは、南伊勢町漁港漁場整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。