○南伊勢町指定避難所の設置及び管理に関する条例
令和6年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、災害が発生又は発生の恐れがある場合に、地域住民その他避難を必要とする者の指定避難所(以下「避難所」という。)として設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 避難所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 避難所の管理は町長が行う。ただし、日常的な管理等については地域住民に行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 災害の区分 | |
地震 | 風水害 | ||
旧宿田曽園 | 南伊勢町田曽浦3802番地 | ○ | |
旧五ケ所園 | 南伊勢町五ケ所浦1060番地 | ○ | |
ふれあいと体験の館”海ぼうず” | 南伊勢町相賀浦371番地1 | ○ | ○ |
旧南島西中学校(校舎) | 南伊勢町小方竈20番地 | ○ | |
南島西体育館 | 南伊勢町小方竈20番地 | ○ | |
旧南島西中学校(給食棟) | 南伊勢町小方竈20番地 | ○ |