○南伊勢町指定避難所の設置及び管理に関する条例

令和6年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、災害が発生又は発生の恐れがある場合に、地域住民その他避難を必要とする者の指定避難所(以下「避難所」という。)として設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 避難所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 避難所の管理は町長が行う。ただし、日常的な管理等については地域住民に行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

災害の区分

地震

風水害

旧宿田曽園

南伊勢町田曽浦3802番地


旧五ケ所園

南伊勢町五ケ所浦1060番地


ふれあいと体験の館”海ぼうず”

南伊勢町相賀浦371番地1

旧南島西中学校(校舎)

南伊勢町小方竈20番地


南島西体育館

南伊勢町小方竈20番地


旧南島西中学校(給食棟)

南伊勢町小方竈20番地


南伊勢町指定避難所の設置及び管理に関する条例

令和6年3月26日 条例第4号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
令和6年3月26日 条例第4号