○南伊勢町指定避難所の設置及び管理に関する条例

令和6年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、災害が発生又は発生の恐れがある場合に、地域住民その他避難を必要とする者の指定避難所(以下「避難所」という。)として設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 避難所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 避難所の管理は町長が行う。ただし、日常的な管理等については地域住民に行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

災害の区分

地震

風水害

旧宿田曽園

南伊勢町田曽浦3802番地

○


旧五ケ所園

南伊勢町五ケ所浦1060番地

○


ふれあいと体験の館”海ぼうず”

南伊勢町相賀浦371番地1

○

○

旧南島西中学校(校舎)

南伊勢町小方竈20番地

○


南島西体育館

南伊勢町小方竈20番地

○


旧南島西中学校(給食棟)

南伊勢町小方竈20番地

○


南伊勢町指定避難所の設置及び管理に関する条例

令和6年3月26日 条例第4号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第9節 災害
沿革情報
◆ 令和6年3月26日 条例第4号