○南伊勢町津波避難タワーの設置及び管理に関する条例
令和6年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、津波避難タワー(以下「タワー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五ヶ所浦津波避難タワー | 南伊勢町五ケ所浦987番地 |
(管理)
第3条 タワーの管理は町長が行う。ただし、タワーの設置目的を妨げない範囲における日常的な清掃等については、地域住民に行わせることができる。
(施設の使用)
第4条 タワーは、津波発生時における地域住民の避難施設として許可なく使用することができるものとする。平常時にあらかじめ町長の許可を受けて地域住民の防災訓練その他の各種行事に使用することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、タワーの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、器具等を破損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、タワーの管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は退去を命じることができる。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失によりタワーの建物、備品その他の物件を破損し、又は滅失した者は、それにより生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、タワーの管理に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。