○南伊勢町観光施設条例
令和6年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南伊勢町観光施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の福祉の増進及び観光者の憩の場として施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 利用可能期間 |
切原アトリエホープ | 南伊勢町切原 | 通年(午前6時~午後10時) |
(利用の許可)
第4条 施設は、前条に規定する期間内の日に利用することができるものとする。
2 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用の許可」という。)に条件を付することができる。
(利用の許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し及び利用の中止命令)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反し、又は利用の許可に付けられた条件若しくは町長の指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) その他公益上又は管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、町長はその責を負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は前条第1項の規定により利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設の目的外使用)
第12条 施設は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的が施設の秩序の維持に支障がないと認められる場合であって、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第13条 施設を利用する者は、故意又は過失によって施設又はその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 | 利用時間 | 利用料 |
切原アトリエホープ | 午前6時から午後10時まで | 500円/時/人 |