○南伊勢町観光トイレ設置条例

令和6年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 観光事業の振興及び観光客の利便の用に供するため、南伊勢町観光トイレ(以下「観光トイレ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光トイレの名称及び位置は別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 何人も観光トイレにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 観光トイレの建物、付属設備等を破損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 承諾なくして宣伝その他これらに類する行為をすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、観光トイレの管理運営上支障となる行為をすること。

(損害賠償)

第4条 観光トイレの施設を故意又は過失によって破損若しくは汚損又は滅失した者は、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

五ヶ所バスセンター横観光トイレ

南伊勢町五ヶ所浦944

穂原観光トイレ

南伊勢町伊勢路979―2

町文横観光トイレ

南伊勢町五ヶ所浦3917

南伊勢町観光トイレ設置条例

令和6年3月26日 条例第8号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和6年3月26日 条例第8号
令和6年6月25日 条例第45号
令和7年3月24日 条例第2号