○南伊勢町漁港公園の設置及び管理に関する条例
令和6年3月26日
条例第9号
(設置)
第1条 町民に安全で快適な広場を提供することにより、余暇の善用及び健康の増進に寄与するとともに、地域水産業の振興を図るため、漁港公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁港公園の名称、位置及び施設は、別表に掲げるとおりとする。
(利用の許可)
第3条 漁港公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(1) 奈屋浦漁村広場管理棟を利用すること。
(2) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しをすること。
(6) 公園をその用途以外の目的で使用すること。
(利用の制限)
第4条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、漁港公園の利用を停止させることができる。
(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした催し等を行うもの又はそのおそれがあるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、漁港公園を利用させることが不適当であるとき。
(利用料金)
第5条 漁港公園の利用料金は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に漁港公園の管理に関する業務を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 漁港公園の利用の許可に関する業務
(2) 漁港公園の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、漁港公園の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(損害賠償)
第9条 利用者は、その利用により漁港公園の施設又は物品を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南伊勢町奈屋浦漁村広場条例の廃止)
2 南伊勢町奈屋浦漁村広場条例(平成17年南伊勢町条例第147号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の南伊勢町奈屋浦漁村広場条例第4条の規定によりなされた行為は、廃止前の南伊勢町奈屋浦漁村広場条例の規定によりなされた行為とみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 施設 |
奈屋浦漁村広場 | 南伊勢町東宮2646番地118 | 管理棟 鉄骨2階建 126.0m2 広場 2,660.0m2 |
阿曽浦漁港公園 | 南伊勢町阿曽浦110番地1 | 広場 1,052.5m2 |
迫間浦漁港公園 | 南伊勢町迫間浦533番地6地先 | 複合遊具一式 広場 3,759.0m2 |