○南伊勢町多目的広場の設置及び管理に関する条例

令和6年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民のスポーツ活動の促進及び健康増進を図るため、南伊勢町多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

迫間浦多目的広場

南伊勢町迫間浦471番4他

方座浦多目的広場

南伊勢町方座浦173番地他

(管理)

第3条 多目的広場の管理は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 多目的広場は、次項の規定により教育委員会の許可を受けることとされている場合を除き、その使用については許可を要しないものとする。

2 多目的広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 募金又は署名その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真、映画又はテレビ等を撮影すること。

(4) 展示会、集会及び興行その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める行為

(使用料)

第5条 多目的広場の使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第6条 多目的広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告その他これに類するものを表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) みだりに火気を取り扱うこと。

(9) キャンプを行うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、多目的広場の管理に支障のある行為

(免責事項)

第7条 施設において利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町多目的広場の設置及び管理に関する条例

令和6年3月26日 条例第11号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和6年3月26日 条例第11号