○南伊勢町教員住宅条例
令和6年5月24日
条例第37号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教員住宅を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 教員住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 教員住宅は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入居資格)
第4条 教員住宅に入居できる者は南伊勢町立学校に勤務する教職員及びその家族とする。ただし、空室がある場合は、教育委員会が必要と認めた者を入居させることができる。
(入居申請)
第5条 教員住宅に入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会に申請しなければならない。
(入居許可)
第6条 教育委員会は、前条の申請を受理し、入居を許可したときは、申請者に承認書を交付するものとする。
(使用料)
第7条 教員住宅の使用料は、別表のとおりとし、詳細については、教育委員会規則で定める。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事情がある場合において、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(退去)
第9条 教員住宅を退去しようとするときは、退去の7日前までに教育委員会へ届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、教育委員会規則で定める事由に該当するときは、当該教員住宅の使用の許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
(入居者の義務)
第11条 入居者は、当該教員住宅の使用について細心の注意を払いこれを正常な状態において、維持管理をしなければならない。
(入居者の責任)
第12条 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、当該教員住宅を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会の指示に従い原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条・第7条関係)
名称 | 位置 | 建築年度 | 種別 | 戸数 | 1戸当たり月額使用料 |
古和浦教員住宅 | 南伊勢町古和浦279番地1 | 昭和49年度 | 世帯用及び単身用 | 5戸 | 8,000円以内 |
慥柄浦教員住宅 | 南伊勢町慥柄浦520番地1 | 平成5年度 | 世帯用及び単身用 | 6戸 | 30,000円以内 |