○町立南伊勢病院就職準備資金貸付条例

令和6年9月10日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、町立南伊勢病院(以下「町立病院」という。)において次条各号に掲げる職員(以下「看護師等」という。)の確保が困難な状況に鑑み、町立病院に就職しようとする者に対し、町立南伊勢病院就職準備資金(以下「就職準備資金」という。)を貸し付けることにより、町立病院における看護師等の確保を図り、もって病院医療サービスの質の向上に資することを目的とする。

(貸付けの対象者)

第2条 就職準備資金の貸付けの対象となる者(以下「対象者」という。)は、町立病院に就職しようとする次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 看護師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師をいう。)

(2) 薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条に規定する免許を受けた者をいう。)

(3) 管理栄養士(栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士をいう。)

(4) 診療放射線技師(診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する診療放射線技師をいう。)

(5) 臨床検査技師(臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師をいう。)

(6) 理学療法士(理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。次号において「理学療法士等法」という。)第2条第3項に規定する理学療法士をいう。)

(7) 作業療法士(理学療法士等法第2条第4項に規定する作業療法士をいう。)

(8) 言語聴覚士(言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、対象者とすることができないものとする。

(1) 現に町立病院の看護師等として在職している者

(2) 過去にこの条例による就職準備資金の貸付けを受けたことがある者

(3) 南伊勢町看護師修学資金の貸与に関する条例(平成20年南伊勢町条例第32号)に基づく南伊勢町看護師修学資金の貸付けを受けたことがある者

(4) 非常勤職員又は臨時的若しくは期限付き任用職員として町立病院に就職する者

(就職準備資金の額等)

第3条 就職準備資金の額は1人につき360,000円以内とし、貸付けを受けることができる者の数は毎年度予算の範囲内で町長が定める。

2 就職準備資金の貸付けの利子は、無利息とする。

(貸付けの申請)

第4条 就職準備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は連帯保証人1人を立て、町立南伊勢病院院長(以下「院長」という。)が別に定めるところにより院長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 院長は、前条に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、就職準備資金を貸し付ける旨及び貸付けの額の決定(以下「貸付けの決定」という。)を行うものとする。

2 院長は、前項により貸付けの決定をした場合は、院長が別に定めるところにより当該申請者に通知するものとする。

(就職準備資金の交付)

第6条 就職準備資金の交付は、貸付けの決定後速やかに行うものとする。

(貸付けの決定の取消し)

第7条 院長は、貸付けの決定を受けた者(以下「被貸付者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、その貸付けの決定を取り消し、院長が別に定めるところにより被貸付者に通知するものとする。

(1) 採用を辞退したとき。

(2) 採用を取り消されたとき。

(3) 就職準備資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(5) その他就職準備資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認めたとき。

2 被貸付者は、前項の規定により貸付けの決定が取り消されたときは、直ちに貸付けを受けた就職準備資金を返還しなければならない。

(就職準備資金の返還)

第8条 被貸付者は、看護師等として採用された日の属する月の翌月から、院長が別に定めるところにより、就職準備資金を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第9条 院長は、被貸付者が町立病院に在職する場合又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められる場合は、就職準備資金の返還を猶予することができる。

2 前項の規定により被貸付者が就職準備資金の返還の猶予を受けている場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が発生した日の属する月の翌月から院長が別に定めるところにより、就職準備資金を返還しなければならない。

(1) 町立病院に看護師等として引き続き勤務した期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職の処分、法第29条第1項の規定による停職の処分及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。以下「在職期間」という。)が3年未満で本人の都合により退職したとき。

(2) 法第28条第1項又は第29条第1項の規定による免職の処分を受けたとき。

(3) 法第28条第4項の規定により失職したとき。

(4) 本人から貸付けを受けた就職準備資金の返還の申出があったとき。

(返還の免除)

第10条 院長は、被貸付者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該就職準備資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 在職期間が3年に達したとき。

(2) 公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障により退職したとき。

(3) 町立病院の都合により退職したとき。

(返還の一部免除)

第11条 院長は、被貸付者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸し付けた就職準備資金の返還の債務の一部を免除することができる。この場合において、免除できる就職準備資金の返還の債務の額は、その者の在職期間を36月で除して得た数値を就職準備資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。

(1) 退職したとき(第9条第2項第2号及び第3号に規定する場合を除く。)

(2) 公務以外により死亡したとき。

(3) 第9条第2項第4号の申出があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、在職期間が1年未満で退職したときは、就職準備資金の返還の免除を行わないものとする。

(返還の免除の制限)

第12条 院長は、前2条の規定にかかわらず、被貸付者が第9条第2項第2号に規定する処分又は同項第3号に規定する失職のおそれがあると認められる場合等、その者に対し就職準備資金の返還の債務を免除することが、町立病院の業務に対する町民の信頼を確保し、就職準備資金貸付制度の適正な実施を維持する上で、重大な支障を生ずると認めるときは、就職準備資金の返還の債務を免除しないことができる。

(期間の計算)

第13条 この条例に規定する期間の計算は、月数によるものとする。

2 在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職した期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職し、又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始されたときは、その月を1月として控除するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町立南伊勢病院就職準備資金貸付条例

令和6年9月10日 条例第47号

(令和6年9月10日施行)