○南伊勢町奨学金の貸与に関する条例

令和6年9月18日

条例第49号

南伊勢町奨学金の貸与に関する条例(平成19年南伊勢町条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与して修学を奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 この条例に基づく学資の貸与を受ける者をいう。

(2) 奨学金 奨学生に貸与する学資をいう。

(3) 保護者であった者 奨学生が18歳に達するまで当該奨学生の保護者であった者をいう。

(奨学生の対象)

第3条 奨学生の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次条に規定する学校(以下「対象学校」という。)に入学し、又は在学する者であること。

(2) 経済的理由により修学が困難であるとして教育委員会規則で定める基準に該当すること。

(3) 保護者又は保護者であった者が南伊勢町内に住所を有すること。

(4) 保護者又は保護者であった者に町税の滞納がないこと。

(対象学校)

第4条 対象学校は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 修業2年以上の専修学校(専門課程)

(2) 高等専門学校(4年生及び5年生)

(3) 短期大学

(4) 大学

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、年額36万円又は年額60万円とする。

(出願)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより願書を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる連帯保証人2名を立てなければならない。

(委員会の設置)

第8条 奨学生を選考するため、南伊勢町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は、6人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次の者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

3 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(貸与の人員)

第11条 新規奨学生の人員は、当該年度の予算の範囲内とする。

(貸与の条件)

第12条 奨学金の貸与条件は、次のとおりとする。

(1) 貸与利子 無利子とする。

(2) 貸与期間 在学する学校及び学部の正規の最短修業期間とする。

(3) 据置期間 卒業の翌月を据置期間とする。

(4) 償還期間 卒業の翌々月を始期として6箇年以内に月賦償還すること。ただし、この間に繰り上げて償還することができる。

(貸与の廃止)

第13条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を廃止する。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学生であることを辞退したとき。

(3) 生徒の本分にもとる行為があったとき。

(4) 学業成績が不良となったとき。

(5) その他教育長が不適と認めたとき。

(貸与の停止)

第14条 奨学生が疾病その他の事由により休学したときは、その期間については、貸与を停止する。

(返還の免除)

第15条 町長は、奨学生が死亡し、又は重度の障害により奨学金の返還が不能となったときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるものを除くほか、奨学金の貸与について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南伊勢町奨学金の貸与に関する条例の規定は、令和7年度以降の新規奨学生から適用し、令和6年度以前に決定した奨学生については、なお従前の例による。

南伊勢町奨学金の貸与に関する条例

令和6年9月18日 条例第49号

(令和6年9月18日施行)