○南伊勢町多目的住宅条例
令和6年12月20日
条例第51号
(設置)
第1条 人口減少や少子高齢化が進む南伊勢町(以下「町」という。)において、地域振興のために必要とされる者が一定期間、町に居住できる住宅を提供し、町づくりの推進及び移住・定住の促進を図るため、南伊勢町多目的住宅(以下「多目的住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 多目的住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 多目的住宅は、管財契約課が管理する。
(入居資格)
第4条 多目的住宅に入居できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 南伊勢町立学校に勤務する教職員
(2) 南伊勢町地域おこし協力隊実施要綱(平成28年南伊勢町告示第80号)第5条に基づき委嘱を受けた者
(3) 南伊勢町集落支援員設置要綱(令和2年南伊勢町告示第35号)に基づき委嘱を受けた者
(4) 町への移住を希望又は検討する者のうち、町の移住相談窓口を通じて移住しようとする者
(5) 町での就業を希望する者で、町の体験、就業相談窓口を通じて住居を必要とする者
(6) 前5号の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認め、住居を必要とする者
(入居申請)
第5条 多目的住宅に入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(入居許可)
第6条 町長は、前条の申請を受理し、多目的住宅の入居に支障がないと認め、入居を許可したときは、申請者に承認書を交付するものとする。
(使用料)
第7条 多目的住宅の使用料は、別表のとおりとし、詳細については、規則で定める。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の事情がある場合において、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(退去)
第9条 多目的住宅を退去しようとするときは、退去の7日前までに町長へ届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、規則で定める事由に該当するときは、当該多目的住宅の使用の許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
(入居者の義務)
第11条 入居者は、当該多目的住宅の使用について細心の注意を払いこれを正常な状態において、維持管理をしなければならない。
(入居者の責任)
第12条 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、当該多目的住宅を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(南伊勢町教員住宅条例の廃止)
2 南伊勢町教員住宅条例(令和6年南伊勢町条例第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日において現に多目的住宅に入居している者は、この条例の規定により入居を決定された者とみなす。
別表(第2条、第7条関係)
名称 | 位置 | 建築年度 | 種別 | 戸数 | 1戸当たり月額使用料 |
慥柄浦多目的住宅 | 南伊勢町慥柄浦520番地1 | 平成5年度 | 世帯用及び単身用 | 6戸 | 30,000円以内 |