○南伊勢ワークスペースの設置及び管理に関する条例
令和6年12月20日
条例第52号
南伊勢ワークスペースの設置及び管理に関する条例(令和4年南伊勢町条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 災害応援拠点等の提供及び地域住民の多様なニーズに応え地域創生の推進を図るため南伊勢ワークスペース(以下「ワークスペース」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南伊勢ワークスペース
(2) 位置 南伊勢町船越3192番地1
(事業)
第3条 ワークスペースは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 南海トラフ沖地震発生時における災害応援拠点等の提供に関すること。
(2) 町が実施する地域創生に関すること。
(3) 町が実施する医師等の確保対策に関すること。
(4) 町が実施する就業体験等に関すること。
(5) 町が締結した連携協定に基づく事業に関すること。
(6) 様々な業種の人々が共同利用しながら仕事、会議、ワークショップ等を行う場所(ワークスペース)を提供すること。
(7) その他町長が必要と認める事業
(休館日及び利用時間)
第4条 ワークスペースの休館日及び利用時間は別に定める。
(使用許可)
第7条 ワークスペースを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(有料施設及び使用料)
第8条 ワークスペースを利用しようとする者は、使用料を町へ納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、規則で定めるところにより、減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由がある場合は、その全額又は一部を返還することができる。
(賠償)
第11条 ワークスペースの建物、設備、その他町所有の物件及び備品等を損傷し、又は滅失あるいは光熱水費の過剰な使用をした者は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に受付けた申請については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
一般利用対象施設
区分 | 備考 | |
オフィス棟 | 2階ホール | キッチン利用含む |
宿泊棟 | 共用スペース | キッチン利用含む ランドリースペース、シャワー室を除く |
別表第2(第8条関係)
施設区分別使用料(日額)
区分 | 日額使用料 | 利用方法 | 備考 | |
オフィス棟 | 2階ホール | 3,000円 | 貸切 | |
1,000円 | 共同利用 | |||
宿泊棟 | 共用スペース | 1,000円 | 共同利用 |
備考
1 営利を目的として利用する場合は、使用料の10割に相当する額を加算する。入場料を徴収する場合にあっては、使用料の3倍に相当する額を加算する。
2 入場料を徴収するが営利を目的としない場合は、使用料の3割に相当する額を加算する。
別表第3(第8条関係)
施設区分別使用料(月額)
区分 | 月額使用料 | 備考 | |
オフィス棟 | 1階会議室 | 10,000円 | 1室あたり |
1階個室 | 6,000円 | 1室あたり |
備考
1 営利を目的として利用する場合は、使用料の10割に相当する額を加算する。