○南伊勢町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則
令和7年2月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスを含む。以下「基準該当居宅サービス」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を含む。以下「基準該当居宅介護支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 町は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスのうち、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合に、当該居宅要介護等被保険者に対し、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は同法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行う。
(1) 基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからハまでに該当する経費
(2) 基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、施行規則第61条第2号イからニまでに該当する経費
(3) 基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「予防サービス基準省令」という。)第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に要した費用については、施行規則第84条第2号イからニまでに該当する経費
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費・特例居宅介護サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることについてあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることについてあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。この場合において、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない
8 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
10 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第4項の規定により、当該基準該当居宅サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 町は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援のうち、当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として町の登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合に、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行う。
2 前項に規定する特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第47条第2項又は第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費・特例居宅介護サービス計画費の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることについてあらかじめ町長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。この場合において、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援事業者が、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第47条第2項又は第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託するものとする。
(基準該当訪問介護に係る登録の申請)
第4条 法第8条第2項に規定する訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、第2条第3項の規定により基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録(更新)申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)に必要な事項を記載し、基準該当訪問介護事業所の登録(更新)に係る記載事項(様式第2号付表1―1)その他次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。この場合において、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、基準該当訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第2号付表1―2)を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業における資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業における資産の状況
(7) 居宅サービス基準省令第58条により準用される第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(8) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業における資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 単独型施設の場合(様式第2号付表4―1)
(2) 本体施設が居宅サービス基準省令第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(以下この条において「省令適用特別養護老人ホーム」という。)において行う空床利用型又は同条第4項に規定する併設事業所(以下この条において「併設事業所」という。)型の場合(様式第2号付表4―2)
(3) 本体施設が省令適用特別養護老人ホーム以外の併設事業所型の場合(様式第2号付表4―3)
(1) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス基準省令第124条第3項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業における従業者の勤務体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業における資産の状況
(7) 居宅サービス基準省令第136条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(8) その他登録に関し必要と認める事項
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業における従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業における資産の状況
(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(8) その他登録に関し必要と認める事項
(登録の更新)
第10条 前条の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 町長は、前項に規定する登録更新の申請があったときは、その内容を審査し、遅滞なく登録の可否を決定し、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録(更新)決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
4 登録の更新の申請があった場合において、第1項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。
5 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(文書の提出及び報告等)
第12条 町長は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者又は当該保険給付に係る基準該当サービス等を担当する者若しくは担当していた者に対し、文書その他の物件の提出を求め、若しくは依頼し、又は職員に質問若しくは照会をさせることができる。
3 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、基準該当サービス事業者等関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者が、前条第2項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第9条に規定する登録を受けたとき。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第12条第2項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第9条の登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第15条 町長は、基準該当サービス事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを三重県知事及び連合会に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第11条関係)
登録事項の変更に係る記載事項一覧
番号 | 変更の届出が必要な事項 | サービスの種類 | ||||
訪問介護 | 訪問入浴介護等 | 通所介護 | 短期入所生活介護等 | 居宅介護支援等 | ||
1 | 事業所の名称 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 事業所の所在地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 主たる事務所の所在地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 代表者の氏名及び住所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 事業所の建物の構造等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 備品 | ○ | ||||
7 | 事業所の管理者の氏名及び住所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | サービス提供責任者の氏名及び住所 | ○ | ||||
9 | 運営規程 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 | ○ | ○ |