○南伊勢町水産センター条例

令和7年3月24日

条例第17号

南伊勢町水産種苗生産施設条例(平成17年南伊勢町条例第146号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 水産動植物の増養殖技術の試験研究及びその成果の普及指導を行うことにより、水産資源の確保及び漁業生産の増大を図り、もって水産業の振興に寄与するため、南伊勢町水産センター(以下「水産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

南島水産センター

南伊勢町慥柄浦718番地

南勢水産センター

南伊勢町宿浦672番地5

阿曽浦陸上養殖施設

南伊勢町阿曽浦334番地1

(運営)

第3条 水産センターは水産農林課の所管とし、その運営に必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 水産センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 海況等の調査に関する事業

(2) 水産動植物の種苗生産及び育成に関する事業

(3) 栽培漁業の推進に関する事業

(4) 漁場等の環境づくりに関する事業

(5) 水産養殖の支援に関する事業

(6) 水産センターの施設管理に関する事業

(7) 水産業の普及活動に関する事業

(8) 前7号に掲げるもののほか、町長が必要と認める水産資源管理及び漁場環境整備に関する事業

(指定管理者による管理)

第5条 水産センターの管理は、第2条に掲げる施設ごとに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水産センターの事業の実施に関する業務

(2) 水産センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が定める業務

(生産物の販売)

第7条 水産センターにおいて生産された種苗等は、販売できるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

南伊勢町水産センター条例

令和7年3月24日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和7年3月24日 条例第17号