○南伊勢町後期高齢者医療保険料等の滞納処分に関する規則
令和7年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町後期高齢者医療保険料等の滞納処分に係る事務手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「保険料」とは三重県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年三重県後期高齢者医療広域連合条例第36号)第4章及び南伊勢町後期高齢者医療に関する条例(平成20年南伊勢町条例第3号)第2条の規定に基づき徴収する保険料並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく徴収金をいう。
(督促等)
第3条 保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が保険料を納付期限までに納付しないときは、督促状を納付義務者に送付するものとする。
2 前項に規定する督促状の送付をしてもなお保険料を納付しないときは、納税義務者に対し、文書、電話、臨戸訪問等により催告を行うものとする。
(納付契約等)
第4条 町長は、所得の減少等により保険料の納付が困難であると認められる納付義務者に対しては、分割納付を認めることができる。この場合において、納付義務者に保険料債務の承認及び納付誓約書(以下「納付誓約書」という。)を提出させるものとする。
2 町長は、前条に規定する催告等をしてもなお保険料を納付しないときは、納付義務者に対して納付誓約書の提出を求めることができる。
(不納欠損)
第6条 保険料の徴収権が消滅したときは、南伊勢町後期高齢者医療保険料不納欠損処分に関する要綱(令和2年南伊勢町告示第26号)第5条に基づき、不納欠損処理をするものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。