○南伊勢町高齢者コミュニティセンター改修事業分担金徴収条例
令和7年12月24日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の高齢者コミュニティセンター(南伊勢町高齢者コミュニティセンター条例(平成17年南伊勢町条例第123号)第2条に規定する施設をいう。)改修事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、町が行う事業により特に利益を受ける者から、その受益の限度においてこれを徴収することができる。
(分担金の賦課基準)
第3条 対象経費は、既存の建築物の改修等に係る費用とする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、既存の建築物の改修等に係る費用の総額に100分の50を乗じた額の範囲内において町長が定める額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 既存の建築物の改修等に係る費用の総額が30万円を超える場合は、前項の規定にかかわらず、その超過分に100分の25を乗じた額を、15万円に加算した合計額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(分担金の納付)
第5条 分担金は、当該事業に係る年度内において、町長の発行する納入通知書により受益者が納入しなければならない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、受益者のうちから代表者を定めて一括納入又は分割納入をさせることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。