○南伊勢町名誉町民に関する規則
平成17年10月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町名誉町民条例(平成17年南伊勢町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め、その公平かつ適切な運用を図るものとする。
(名誉町民推薦審議会)
第2条 町長は、次の事項について名誉町民推薦審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申を尊重するものとする。
(1) 条例第2条に規定する名誉町民の称号(以下「称号」という。)を受ける者の推薦に関すること。
(3) 条例第8条第1項に規定する名誉町民であることの取消しに関すること。
第3条 審議会は委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちからその都度町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
第4条 審議会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、審議会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 町長又はその委任を受けた者は、会議に出席して意見を述べることができる。
4 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
5 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第6条 審議会に書記を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 書記は、上司の命を受け、庶務その他の事務に従事する。
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(推挙状)
第8条 称号を贈る方法は、推挙状によって行う。
(名誉町民簿)
第9条 名誉町民として推挙したときは、名誉町民簿にその功績その他の事項を登載し、かつ、公示する。
(届出等)
第10条 称号を受けた者が、本籍、住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の称号を受けた者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を町長に連絡するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町名誉町民に関する規則(昭和47年南勢町規則第7号)又は南島町名誉町民に関する規則(昭和44年南島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。