○南伊勢町自治功労者褒賞条例施行規則

平成17年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町自治功労者褒賞条例(平成17年南伊勢町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(褒賞基準)

第2条 条例第2条第3号の規定により褒賞する者のうち職員にあっては、30年以上の間に課長職等を15年以上勤続した者及び職員で特に功績顕著のものがあると認めたときは、副町長は、その事由を具し、町長に上申するものとする。

(表彰日)

第3条 表彰は、1月1日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める文化の日に行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(広報の登載等)

第4条 表彰を行ったときは、受賞者の功績その他の事項を自治功労者台帳(様式第1号)に記録し、特別の事情がない限り、受賞者の氏名及びその業績の大要等を町広報に登載するものとする。

(肖像画等の交付)

第5条 議長であった者に贈呈する肖像画又はこれに類するもの(以下「肖像画等」という。)については、第3条の規定にかかわらず、その者が議員を退任した後において交付する。

2 任期満了等による選挙により再任された場合は、引き続き議員であったものとみなす。

(様式)

第6条 条例第3条第1号に定める自治功労章及び肖像画等については、自治功労章(様式第2号)及び肖像画等(様式第3号)のとおりとする。

(その他)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町自治功労者褒賞条例施行規則

平成17年10月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)