○南伊勢町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町認可地縁団体印鑑条例(平成17年南伊勢町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、南伊勢町印鑑条例(平成17年南伊勢町条例第13号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。
(抹消した印鑑登録原票)
第7条 条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(書類の保存)
第9条 認可地縁団体印鑑に係る登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年南勢町規則第8号)又は南島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成12年南島町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。