○南伊勢町防災センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町防災センター条例(平成17年南伊勢町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 南伊勢町防災センター(以下「防災センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ防災センター利用許可申請書(別記様式)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、災害緊急時の避難の場合は、この限りでない。

(利用時間)

第3条 防災センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるとき、又は災害緊急時の避難の場合は、この限りでない。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者は、施設及び附属する備品等を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(管理の委託)

第5条 条例第3条の規定に基づいて防災センターの管理を外部に委託するときは、次の事項について明確にしなければならない。

(1) 管理を委託する施設の名称、所在地、規模、構造及び備品等

(2) 施設維持管理の経費負担方法

(3) 利用許可等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設管理上必要な事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南島町防災センターの管理に関する規則(平成13年南島町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町防災センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第26号

(平成17年10月1日施行)