○南伊勢町職員の懲戒の取扱いに関する規則
平成17年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年南伊勢町条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 南伊勢町職員定数条例(平成17年南伊勢町条例第31号)第2条の適用を受ける一般職に属する職員をいう。
(2) 規律違反 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める証拠
(懲戒審査委員会の設置)
第4条 職員の規律違反の事案を審査するため、南伊勢町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、必要に応じて事案を審査させるため設置するものとする。
(委員会の定数)
第5条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
(委員長及び委員)
第6条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときはあらかじめ委員長の指名する委員が、委員長が欠けたときは町長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は、課長又はこれと同等以上の職にある者のうちから町長が任命する。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を若干人置く。
2 幹事は、課長又はこれと同等以上の職にある者のうちから町長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受け、委員会の庶務を掌理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、前条に定める幹事の指示の下、総務課において処理する。
(勤務に関する指示)
第10条 町長は、事案の審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、具申の調査及び審査の間具申された職員(以下「被具申者」という。)の勤務に関し、所要の指示をすることができる。
(委員会の審査)
第11条 委員長は、前条の規定による審査の要求があったときは、速やかに委員会の審査を行うものとする。
2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。この場合において、委員長は、必要と認めるときは具申者、被具申者又は関係人に対し証拠の提出を求めることができる。
3 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第12条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与することができない。
(委員会の報告)
第13条 委員会は、懲戒処分の要否、種別その他必要と認める事項を決定し、委員長が懲戒審査報告書(様式第4号)を作成し、町長に提出するものとする。
(訓告処分)
第14条 町長は、職員の規律違反につき具申を受けた場合又は委員会の審査の結果その程度が軽微であって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告処分を行うことができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の処分基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の取扱に関する規則(平成14年南勢町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。