○南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、委員会の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じその時々

(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日

(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日

(4) 選挙の回数をもって定めるものについては、その選挙の終了したとき。

(費用弁償)

第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複給与の調整)

第4条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において町長が定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。

(令和4年9月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

選挙管理委員会の委員長

日額6,500円

選挙管理委員会の委員

日額6,000円

本部長

日額20,000円

投票所の投票管理者

日額12,800円以内

共通投票所の投票管理者

日額12,800円以内

期日前投票所の投票管理者

日額11,300円以内

開票管理者及び選挙長

日額10,800円

投票所の投票立会人

日額10,900円以内

期日前投票所の投票立会人

日額9,600円以内

共通投票所の投票立会人

日額10,900円以内

開票立会人及び選挙立会人

日額8,900円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

日額10,800円以内

特別職報酬等審議会会長

日額6,500円

特別職報酬等審議会委員

日額6,000円

防災会議委員

日額6,000円

防災会議専門委員

日額6,000円

国民保護協議会会長

日額6,500円

国民保護協議会委員

日額6,000円

国民保護協議会専門委員

日額6,000円

生活安全推進協議会会長

日額6,500円

生活安全推進協議会委員

日額6,000円

交通安全対策協議会委員

日額6,000円

空屋等対策協議会会長

日額6,500円

空屋等対策協議会委員

日額6,000円

男女共同参画施策審議会会長

日額6,500円

男女共同参画施策審議会委員

日額6,000円

南伊勢町人権施策審議会会長

日額6,500円

南伊勢町人権施策審議会委員

日額6,000円

行政不服審査会委員

日額10,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額6,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額6,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

日額6,500円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額6,000円

民生委員推薦会委員長

日額6,500円

民生委員推薦会委員

日額6,000円

子ども・子育て委員会委員長

日額6,500円

子ども・子育て委員会委員

日額6,000円

保育所医

年額82,600円及び園児1人につき年額200円

保育所歯科医

年額82,600円及び園児1人につき年額200円

健康づくり推進協議会会長

日額6,500円

健康づくり推進協議会委員

日額6,000円

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員長

日額6,500円

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

日額6,000円

介護保険事業計画等策定委員会委員長

日額6,500円

介護保険事業計画等策定委員会委員

日額6,000円

地域密着型サービス運営委員会委員長

日額6,500円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額6,000円

地域包括支援センター運営協議会委員長

日額6,500円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額6,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額10,000円

総合計画審議会会長

日額6,500円

総合計画審議会委員

日額6,000円

地域強靭化計画策定委員会委員長

日額6,500円

地域強靭化計画策定委員会委員

日額6,000円

農業委員会会長

日額6,500円に能率給(予算の範囲内で町長が定める額)を加えた額

農業委員会委員

日額6,000円に能率給(予算の範囲内で町長が定める額)を加えた額

農地利用最適化推進委員

日額6,000円に能率給(予算の範囲内で町長が定める額)を加えた額

監査委員(識見を有する者)

日額8,000円

監査委員(議員)

日額7,000円

教育委員会の委員

年額175,000円

社会教育委員長

日額6,500円

社会教育委員

日額6,000円

文化財保護審議会会長

日額6,500円

文化財保護審議会委員

日額6,000円

学校医

年額224,000円並びに児童及び生徒1人につき年額200円

学校歯科医

年額224,000円並びに児童及び生徒1人につき年額200円

学校薬剤師

年額100,000円

スポーツ推進委員長

日額6,500円

スポーツ推進委員

日額6,000円

青少年指導員協議会会長

日額6,500円

青少年指導員協議会委員

日額6,000円

奨学生選考委員会委員長

日額6,500円

奨学生選考委員会委員

日額6,000円

社会教育指導員

日額6,000円

愛洲の館運営委員会委員長

日額6,500円

愛洲の館運営委員会委員

日額6,000円

東宮資料保存館運営委員会委員長

日額6,500円

東宮資料保存館運営委員会委員

日額6,000円

切原教育集会所運営委員会委員

日額6,000円

南伊勢高校大学進学奨学金審査委員会委員長

日額6,500円

南伊勢高校大学進学奨学金審査委員会委員

日額6,000円

さくらさく会議委員長

日額6,500円

さくらさく会議委員

日額6,000円

地域公共交通会議会長

日額6,500円

地域公共交通会議委員

日額6,000円

公務災害補償等認定委員会委員長

日額6,500円

公務災害補償等認定委員会委員

日額6,000円

統計調査員

日額6,000円

奨学生選考委員会委員長

日額6,500円

奨学生選考委員会委員

日額6,000円

修学生選考委員会委員長

日額6,500円

修学生選考委員会委員

日額6,000円

青少年問題協議会委員

日額6,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額12,000円

高齢者及び障害者(児)サービス調整会議委員

日額6,000円

地域自立支援協議会会長

日額6,500円

地域自立支援協議会委員・地域自立支援協議会臨時委員

日額6,000円

介護保険運営協議会委員

日額6,000円

介護保険運営協議会会長

日額6,500円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額6,000円

廃棄物減量等推進審議会会長

日額6,500円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額6,000円

環境保全審議会会長

日額6,500円

環境保全審議会委員

日額6,000円

都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理審議会委員

日額6,000円

南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理事業土地区画整理評価員

日額6,000円

水道水源保護審議会会長

日額6,500円

水道水源保護審議会委員

日額6,000円

学校運営協議会委員

年額12,000円

地域貢献補助金審査委員会会長

日額6,500円

地域貢献補助金審査委員会委員

日額6,000円

魅力ある海洋産業振興プロジェクト委員会委員長

日額6,500円

魅力ある海洋産業振興プロジェクト委員会委員

日額6,000円

南伊勢町附属機関設置条例(令和3年条例第3号)の規定により設置される附属機関の委員長

日額6,500円

南伊勢町附属機関設置条例(令和3年条例第3号)の規定により設置される附属機関の委員

日額6,000円

計画の策定等に係る委員会の委員

予算の範囲内で任命権者の定める額

受託者等の選定に係る委員会の委員

予算の範囲内で任命権者の定める額

財産の使用者等の選定に係る委員会の委員

予算の範囲内で任命権者の定める額

適格者、適任者等の選定に係る委員会の委員

予算の範囲内で任命権者の定める額

作品、実演等の選考に係る委員会の委員

予算の範囲内で任命権者の定める額

学校又は保育所の統廃合に係る委員会の委員

予算の範囲内で任命権者の定める額

補助金を交付する事業の採択審査に係る委員会の委員

予算の範囲内で任命権者の定める額

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

県外

特急車両及び1等実費

実費

1,500円。ただし、東京23区内は3,000円とする。

12,000円。ただし、東京23区内は13,000円とする。

実費

県内

普通車両及び2等実費


1,500円

10,000円


町内

実費


1,000円

実費


備考 半日開催についての委員会等の費用弁償の額は、500円とする。

南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第46号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第46号
平成18年4月1日 条例第30号
平成19年3月22日 条例第6号
平成19年6月18日 条例第21号
平成21年3月24日 条例第4号
平成22年3月18日 条例第3号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第5号
平成24年12月14日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第11号
平成25年11月13日 条例第27号
平成25年12月13日 条例第32号
平成26年6月20日 条例第11号
平成27年3月24日 条例第3号
平成27年12月15日 条例第35号
平成28年3月22日 条例第4号
平成29年3月21日 条例第9号
平成29年6月23日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年7月3日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第1号
令和3年3月12日 条例第5号
令和3年9月13日 条例第23号
令和4年9月12日 条例第22号
令和5年6月26日 条例第18号
令和5年9月19日 条例第21号