○平成17年改正給与条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月1日

規則第128号

南伊勢町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年南伊勢町条例第177号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南伊勢町規則第42号)第22条又は第23条の規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

平成17年改正給与条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月1日 規則第128号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年12月1日 規則第128号