○南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年10月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)

第6章 削除

第7章 昇給(第27条―第35条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第36条―第38条)

第9章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(2) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(4) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(5) 正規の試験 町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

(6) 上級 町職員採用上級試験及びこれに相当する国又は他の公共団体の正規の試験をいう。

(7) 中級 町職員採用中級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。

(8) 初級 町職員採用初級試験及びこれに相当する国又は他の地方公共団体の正規の試験をいう。

第2章 級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに職名別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下級の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその職の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分、試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として、同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) その者の職務の級を5級以上に決定しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 前1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない町職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在職していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上級資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の心身障害となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が課内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第7の2)に定める降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 削除

第24条から第26条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第27条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第33条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第28条 条例第4条第3項の規定による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。第31条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

第29条及び第30条 削除

(職員の昇給の号給数)

第31条 条例第4条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第32条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、条例別表第2医療職給料表(一)及び南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南伊勢町条例第54号)別表第1現業職員給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、通用しない。

第8章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の給料月額を町長の定めるところにより上位の給料月額に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第37条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

第9章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第40条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の南勢町又は南島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 南伊勢町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南伊勢町条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「給与条例」という。)行政職給料表の2級若しくは5級又は南伊勢町現業職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成17年南伊勢町規則第52号)別表第2現業職員給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、条例別表第1に定める行政職給料表の2級若しくは5級又は南伊勢町現業職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成17年南伊勢町規則第52号)別表第2現業職員給料表の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに南伊勢町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南伊勢町条例第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について改正規則第13条、第14条及び第15条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定により号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第27条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第3項の規定による昇給(同規則第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項若しくは第36条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが適当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、改正規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第9項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年12月17日規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年12月26日規則第18号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第65号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、この規則による旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月18日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年3月28日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

イ 医療職給料表(一) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

ウ 医療職給料表(二) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

診療エックス線技師

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

視能訓練士

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

義肢装具士

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

歯科衛生士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

高校専攻科卒

 

4

5

別に定める

別に定める

0

4

9

歯科技工士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

別に定める

別に定める

0

5

10

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

別に定める

別に定める

0

5

10

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

4

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(三) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

短大3卒

 

 

7

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

7

短大卒

 

 

 

6

5

別に定める

 

0

8

14

19

准看護師

准看護師養成所卒



10




0

3

13

備考

1 この表の「保健師」、「看護師」及び「准看護師」は、それぞれ保健師、看護師及び准看護師を含む。

2 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

3 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以降のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

2 修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(3) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年生の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 大学4卒

(1) 学校教育法による4年生の大学の卒業

(2) 海上保安大学校本科の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による準看護師学校又は準看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府又は民間における企業体若しくは団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

別表第3に掲げる学校等に在学した期間

10割

上記以外の在学期間

8割

その他の期間

職務の種類が類似しているもの

10割

職務の種類が異種と認められるもの

8割

その他のもの

5割

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒

18〃

+2〃

+4〃

+6〃

大学専攻科卒

17〃

+1〃

+3〃

+5〃

大学4卒

16〃


+2〃

+4〃

短大3卒

15〃

-1〃

+1〃

+3〃

短大2卒

14〃

-2〃


+2〃

高校専攻科卒

13〃

-3〃

-1〃

+1〃

高校3卒

12〃

-4〃

-2〃


高校2卒

11〃

-5〃

-3〃

-1〃

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に、この表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときは加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表 初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級3号給

イ 医療職給料表(一) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号給

新第6卒

1級1号給

ウ 医療職給料表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

診療エックス線技師

短大卒

1級11号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

衛生検査技師

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

視能訓練士

短大3卒

1級17号給

義肢装具士

短大3卒

1級17号給

歯科技工士

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

あん摩マッサージ

指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

その他

高校卒

1級1号給

エ 医療職給料表(三) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

看護師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所

1級1号給

別表第7(第22条関係) 昇格時号給対応表

ア 行政職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

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30

44

42

60

39

73

30

45

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39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

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41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



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51

49



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51

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51

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51

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51

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53




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53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




イ 現業職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

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11

16

3

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12

16

4

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13

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5

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14

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15

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7

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16

20

8

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17

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10

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19

23

11

40

20

24

12

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21

25

13

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22

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14

43

23

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24

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25

29

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26

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27

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28

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49

29

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21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

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49

46

75

48

49

47

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48

50

48

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50

49

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49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

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55

58

66

103

55

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67

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55

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105

55

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69

106


60

69

107


60

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60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

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62

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62

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62

72

116


62

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117


63

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118


63

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63

72

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63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

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63

72

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63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


ウ 医療職給料表(一) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


23

1

3

1


24

1

4

2


25

1

5

2


26

1

6

2


27

1

7

3


28

1

8

3


29

1

9

3


30

1

10

3


31

1

11

4


32

1

12

4


33

1

13

4


34

2

14

5


35

3

15

5


36

4

16

5


37

5

17

5


38

6

18

5


39

7

19

5


40

8

20

5


41

9

21

5


42

10

21

5


43

11

22

5


44

12

22

5


45

13

23

5


46

13

23

5


47

13

24

5


48

14

24

5


49

14

25

5


50

14

25

5


51

14

26

5


52

15

26

5


53

15

27

5


54

15

27

5


55

15

28

5


56

16

28

5


57

16

29

5


58

16

29

5


59

16

29

5


60

17

30

5


61

17

30

5


62

17

30

5


63

18

31

5


64

18

31

5


65

19

31

5


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32

5


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32

5


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5


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32

5


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32

5


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33

5


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33

5


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5


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33



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34



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34



80


34



81


35



82


35



83


35



84


35



85


35



エ 医療職給料表(二) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

1

6

1

19

1

1

7

1

20

1

1

8

1

21

1

1

9

1

22

2

2

10

2

23

3

3

11

3

24

4

4

12

4

25

5

5

13

5

26

6

6

14

6

27

7

7

15

7

28

8

8

16

8

29

9

9

17

9

30

10

10

18

10

31

11

11

19

11

32

12

12

20

12

33

13

13

21

13

34

14

14

22

14

35

15

15

23

15

36

16

16

24

16

37

17

17

25

17

38

18

18

26

18

39

19

19

27

19

40

20

20

28

20

41

21

21

29

21

42

22

22

30

22

43

23

23

31

23

44

24

24

32

24

45

25

25

33

25

46

25

26

34

25

47

26

27

35

26

48

26

28

36

26

49

27

29

37

27

50

27

30

38

27

51

28

31

39

28

52

28

32

40

28

53

29

33

41

29

54

29

34

42

29

55

30

35

43

30

56

30

36

44

30

57

31

37

45

31

58

31

38

46

31

59

32

39

47

32

60

32

40

48

32

61

33

41

49

33

62

33

42

50

33

63

34

43

51

33

64

34

44

52

34

65

35

45

53

34

66

35

46

54

34

67

36

47

55

35

68

36

48

56

35

69

37

49

57

35

70

37

49

57

36

71

38

50

58

36

72

38

50

58

36

73

39

51

59

37

74

39

51

59

37

75

40

52

60

37

76

40

52

60

37

77

41

53

61

38

78

41

53

61

38

79

41

53

62

38

80

42

54

62

38

81

42

54

63

39

82

42

54

63

39

83

43

55

64

39

84

43

55

64

39

85

43

55

65

39

86


56

66

40

87


56

67

40

88


56

68

40

89


56

69

40

90


56

69

40

91


57

70

41

92


57

70

41

93


57

70

41

94


57

70

41

95


57

70

41

96


58

70

42

97


58

70

42

98


58

70

42

99


58

70

42

100


58

70

42

101


59

70

43

102


59

70


103


59

70


104


59

70


105


59

70


106



70


107



70


108



70


109



70


オ 医療職給料表(三) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

1

1

19

3

1

7

1

1

20

4

1

8

1

1

21

5

1

9

1

1

22

6

1

10

2

1

23

7

1

11

3

1

24

8

1

12

4

1

25

9

1

13

5

1

26

10

1

14

6

2

27

11

1

15

7

3

28

12

1

16

8

4

29

13

1

17

9

5

30

14

2

18

10

6

31

15

3

19

11

7

32

16

4

20

12

8

33

17

5

21

13

9

34

18

6

22

14

10

35

19

7

23

15

11

36

20

8

24

16

12

37

21

9

25

17

13

38

22

10

26

18

14

39

23

11

27

19

15

40

24

12

28

20

16

41

25

13

29

21

17

42

26

14

30

22

17

43

27

15

31

23

18

44

28

16

32

24

18

45

29

17

33

25

19

46

30

18

34

26

19

47

31

19

35

27

20

48

32

20

36

28

20

49

33

21

37

29

21

50

34

22

38

30

21

51

35

23

39

31

22

52

36

24

40

32

22

53

37

25

41

33

23

54

38

26

42

34

23

55

39

27

43

35

24

56

40

28

44

36

24

57

41

29

45

37

25

58

41

30

46

38

25

59

42

31

47

39

26

60

42

32

48

40

26

61

43

33

49

41

27

62

43

34

50

42

27

63

44

35

51

43

28

64

44

36

52

44

28

65

45

37

53

45

29

66

46

38

54

45

29

67

47

39

55

46

29

68

48

40

56

46

29

69

49

41

57

47

29

70

50

42

58

47

29

71

51

43

59

48

30

72

52

44

60

48

30

73

53

45

61

49

30

74

54

46

62

50

30

75

55

47

63

51

30

76

56

48

64

52

30

77

57

49

65

53

31

78

58

50

66

53

31

79

59

51

67

54

31

80

60

52

68

54

31

81

61

53

69

55

31

82

62

54

70

55

31

83

63

55

71

56

32

84

64

56

72

56

32

85

65

57

73

57

32

86

65

58

74

57


87

66

59

75

58


88

66

60

76

58


89

67

61

77

59


90

67

62

78

59


91

68

63

79

60


92

68

64

80

60


93

69

65

81

60


94

70

66

81

60


95

71

67

82

61


96

72

68

82

61


97

73

69

83

61


98

74

70

83

61


99

75

71

84

62


100

76

72

84

62


101

77

73

85

62


102

77

74

86

62


103

78

75

87

63


104

78

76

88

63


105

79

77

88

63


106

79

77

88

63


107

80

77

89

64


108

80

78

89

64


109

81

78

89

65


110

81

78

90



111

81

79

90



112

81

79

90



113

81

79

91



114

82

80

91



115

82

80

91



116

82

80

92



117

82

81

92



118

82

81

92



119

83

81

93



120

83

81

93



121

83

82

93



122

83

82




123

83

82




124

84

82




125

84

83




126

84

83




127

84

83




128

84

83




129

85

84




130

85

84




131

85

84




132

86

84




133

86

85




134

86

85




135

87

85




136

87

86




137

87

86




138

88

86




139

88

86




140

88

86




141

89

87




142

89

87




143

89

87




144

89

87




145

90

87




146

90

88




147

90

88




148

90

88




149

91

88




150

91

88




151

91

89




152

91

89




153

92

89




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





備考 これらの表の昇格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2(第23条関係) 降格時号給対応表

ア 行政職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

21

21

9

13

2

33

22

22

10

14

3

33

23

23

11

15

4

34

24

24

12

16

5

35

25

25

13

17

6

36

26

26

14

18

7

38

27

27

15

19

8

39

28

28

16

20

9

41

29

29

17

21

10

42

30

30

18

22

11

43

31

31

19

23

12

44

32

32

20

24

13

45

33

33

21

25

14

46

34

34

22

26

15

47

35

35

23

27

16

48

36

36

24

28

17

49

37

37

25

29

18

50

38

38

26

30

19

51

39

39

27

31

20

52

40

40

28

32

21

54

41

41

29

33

22

56

42

42

30

34

23

58

43

43

31

35

24

60

44

44

32

36

25

62

45

45

33

37

26

64

46

46

34

38

27

66

47

47

35

39

28

68

48

48

36

40

29

71

49

49

37

42

30

74

50

50

38

44

31

77

51

51

39

46

32

80

52

52

40

48

33

83

54

53

41

50

34

86

56

54

42

52

35

89

58

55

43

54

36

92

60

56

44

56

37

93

61

59

45

58

38

93

62

62

46

68

39

93

63

65

47

80

40

93

64

68

48

84

41

93

66

71

49

85

42

93

68

74

50

85

43

93

70

77

51

85

44

93

72

80

52

85

45

93

77

84

53

85

46

93

82

88

54

85

47

93

87

95

55

85

48

93

92

102

56

85

49

93

97

109

57

85

50

93

102

109

58

85

51

93

107

109

59

85

52

93

116

109

60

85

53

93

125

109

61

85

54

93

125

109

62

85

55

93

125

109

63

85

56

93

125

109

64

85

57

93

125

109

65

85

58

93

125

109

66

85

59

93

125

109

67

85

60

93

125

109

72

85

61

93

125

109

77

85

62

93

125

109

80

85

63

93

125

109

81

85

64

93

125

109

82

85

65

93

125

109

83

85

66

93

125

109

84

85

67

93

125

109

85

85

68

93

125

109

85

85

69

93

125

109

85

85

70

93

125

109

85

85

71

93

125

109

85

85

72

93

125

109

85

85

73

93

125

109

85

85

74

93

125

109

85


75

93

125

109

85


76

93

125

109

85


77

93

125

109

85


78

93

125

109

85


79

93

125

109

85


80

93

125

109

85


81

93

125

109

85


82

93

125

109

85


83

93

125

109

85


84

93

125

109

85


85

93

125

109

85


86

93

125




87

93

125




88

93

125




89

93

125




90

93

125




91

93

125




92

93

125




93

93

125




94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93





111

93





112

93





113

93





114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 現業職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

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129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

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129

84

105

137

129

85

105

137

129

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105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

98

105

137


99

105

137


100

105

137


101

105

137


102

105

137


103

105

137


104

105

137


105

105

137


106

105

137


107

105

137


108

105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

137


124

105

137


125

105

137


126

105

137


127

105

137


128

105

137


129

105

137


130

105



131

105



132

105



133

105



134

105



135

105



136

105



137

105



ウ 医療職給料表(一) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73


10

42

30

73


11

43

31



12

44

32



13

47

33



14

51

34



15

55

35



16

59

36



17

62

37



18

64

38



19

65

39



20

65

40



21

65

42



22

65

44



23

65

46



24

65

48



25

65

50



26

65

52



27

65

54



28

65

56



29

65

59



30

65

62



31

65

65



32

65

70



33

65

75



34

65

80



35

65

85



36

65

85



37

65

85



38

65

85



39

65

85



40

65

85



41

65

85



42

65

85



43

65

85



44

65

85



45

65

85



46

65

85



47

65

85



48

65

85



49

65

85



50

65

85



51

65

85



52

65

85



53

65

85



54

65

85



55

65

85



56

65

85



57

65

85



58

65

85



59

65

85



60

65

85



61

65

85



62

65

85



63

65

85



64

65

85



65

65

85



66

65

85



67

65

85



68

65

85



69

65

85



70

65

85



71

65

85



72

65

85



73

65

85



74

65




75

65




76

65




77

65




78

65




79

65




80

65




81

65




82

65




83

65




84

65




85

65




エ 医療職給料表(二) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

21

13

21

2

22

22

14

22

3

23

23

15

23

4

24

24

16

24

5

25

25

17

25

6

26

26

18

26

7

27

27

19

27

8

28

28

20

28

9

29

29

21

29

10

30

30

22

30

11

31

31

23

31

12

32

32

24

32

13

33

33

25

33

14

34

34

26

34

15

35

35

27

35

16

36

36

28

36

17

37

37

29

37

18

38

38

30

38

19

39

39

31

39

20

40

40

32

40

21

41

41

33

41

22

42

42

34

42

23

43

43

35

43

24

44

44

36

44

25

46

45

37

46

26

48

46

38

48

27

50

47

39

50

28

52

48

40

52

29

54

49

41

54

30

56

50

42

56

31

58

51

43

58

32

60

52

44

60

33

62

53

45

63

34

64

54

46

66

35

66

55

47

69

36

68

56

48

72

37

70

57

49

76

38

72

58

50

80

39

74

59

51

85

40

76

60

52

90

41

79

61

53

95

42

82

62

54

100

43

85

63

55

101

44

85

64

56

101

45

85

65

57

101

46

85

66

58

101

47

85

67

59

101

48

85

68

60

101

49

85

70

61

101

50

85

72

62

101

51

85

74

63

101

52

85

76

64

101

53

85

79

65

101

54

85

82

66

101

55

85

85

67

101

56

85

90

68

101

57

85

95

70

101

58

85

100

72

101

59

85

105

74

101

60

85

105

76

101

61

85

105

78

101

62

85

105

80

101

63

85

105

82

101

64

85

105

84

101

65

85

105

85

101

66

85

105

86

101

67

85

105

87

101

68

85

105

88

101

69

85

105

90

101

70

85

105

109

101

71

85

105

109

101

72

85

105

109

101

73

85

105

109

101

74

85

105

109

101

75

85

105

109

101

76

85

105

109

101

77

85

105

109

101

78

85

105

109


79

85

105

109


80

85

105

109


81

85

105

109


82

85

105

109


83

85

105

109


84

85

105

109


85

85

105

109


86

85

105

109


87

85

105

109


88

85

105

109


89

85

105

109


90

85

105

109


91

85

105

109


92

85

105

109


93

85

105

109


94

85

105

109


95

85

105

109


96

85

105

109


97

85

105

109


98

85

105

109


99

85

105

109


100

85

105

109


101

85

105

109


102

85

105



103

85

105



104

85

105



105

85

105



106


105



107


105



108


105



109


105



オ 医療職給料表(三) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

29

13

21

25

2

17

30

14

22

26

3

17

31

15

23

27

4

18

32

16

24

28

5

19

33

17

25

29

6

20

34

18

26

30

7

21

35

19

27

31

8

22

36

20

28

32

9

24

37

21

29

33

10

25

38

22

30

34

11

26

39

23

31

35

12

28

40

24

32

36

13

29

41

25

33

37

14

30

42

26

34

38

15

31

43

27

35

39

16

32

44

28

36

40

17

33

45

29

37

42

18

34

46

30

38

44

19

35

47

31

39

46

20

36

48

32

40

48

21

37

49

33

41

50

22

38

50

34

42

52

23

39

51

35

43

54

24

40

52

36

44

56

25

41

53

37

45

58

26

42

54

38

46

60

27

43

55

39

47

62

28

44

56

40

48

64

29

45

57

41

49

70

30

46

58

42

50

76

31

47

59

43

51

82

32

48

60

44

52

85

33

49

61

45

53

85

34

50

62

46

54

85

35

51

63

47

55

85

36

52

64

48

56

85

37

53

65

49

57

85

38

54

66

50

58

85

39

55

67

51

59

85

40

56

68

52

60

85

41

58

69

53

61

85

42

60

70

54

62

85

43

62

71

55

63

85

44

64

72

56

64

85

45

65

73

57

66

85

46

66

74

58

68

85

47

67

75

59

70

85

48

68

76

60

72

85

49

69

77

61

73

85

50

70

78

62

74

85

51

71

79

63

75

85

52

72

80

64

76

85

53

73

81

65

78

85

54

74

82

66

80

85

55

75

83

67

82

85

56

76

84

68

84

85

57

77

85

69

86

85

58

78

86

70

88


59

79

87

71

90


60

80

88

72

94


61

81

89

73

98


62

82

90

74

102


63

83

91

75

106


64

84

92

76

108


65

86

93

77

109


66

88

94

78

109


67

90

95

79

109


68

92

96

80

109


69

93

97

81

109


70

94

98

82

109


71

95

99

83

109


72

96

100

84

109


73

97

101

85

109


74

98

102

86

109


75

99

103

87

109


76

100

104

88

109


77

102

107

89

109


78

104

110

90

109


79

106

113

91

109


80

108

116

92

109


81

113

120

94

109


82

118

124

96

109


83

123

128

98

109


84

128

132

100

109


85

131

135

101

109


86

134

140

102



87

137

145

103



88

140

150

106



89

144

153

109



90

148

153

112



91

152

153

115



92

156

153

118



93

159

153

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備考 これらの表の降格後の号給中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第8(第37条関係)

休暇期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

南伊勢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第39号)第15条に規定する介護休暇

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下

(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職期間(無罪の判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

2/3以下

南伊勢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年10月1日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第42号
平成18年4月1日 規則第3号
平成19年12月17日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第1号
平成21年11月28日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第30号
平成24年12月26日 規則第18号
平成26年4月1日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月1日 規則第5号
令和4年12月14日 規則第25号
令和5年3月7日 規則第1号
令和5年12月18日 規則第23号
令和7年3月28日 規則第17号