○南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 現業職員の給与は、給料及び諸手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって諸手当を含まないものとする。

(給料表)

第4条 給料表は別表第1の現業職給料表とし、第1条に規定する職員に適用する。

(等級別基準職務表)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとして、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の南勢町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年南勢町条例第22号)又は南島町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年南島町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の現業職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月12日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)及び第6条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項及び次項において「改正後の任期付職員採用条例」という。)別表第1の規定並びに第5条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員採用条例第9条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項及び次項において「改正後の任期付職員採用条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

現業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

2

167,700

228,500

245,400

277,800

3

168,800

229,300

246,200

278,800

4

169,900

230,100

246,900

279,700

5

171,200

230,800

247,600

280,400

6

172,400

231,600

248,700

281,100

7

173,600

232,400

249,700

281,800

8

174,800

233,200

250,700

282,500

9

175,800

234,000

251,700

283,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

11

178,300

235,400

254,000

284,300

12

179,500

236,100

255,000

284,900

13

180,600

236,800

256,100

285,500

14

181,800

237,400

257,100

286,100

15

183,100

238,000

258,000

286,700

16

184,400

238,600

258,500

287,200

17

185,700

239,200

259,100

287,700

18

187,400

239,800

259,500

288,200

19

189,100

240,400

259,900

288,700

20

190,800

240,900

260,400

289,100

21

192,500

241,400

260,900

289,500

22

194,200

241,900

261,400

289,900

23

195,800

242,400

261,900

290,300

24

197,400

242,900

262,500

290,700

25

199,000

243,400

263,300

291,100

26

200,500

243,900

263,900

291,500

27

202,000

244,300

264,500

291,900

28

203,500

244,800

265,300

292,300

29

205,000

245,400

266,100

292,700

30

206,500

245,900

266,800

293,100

31

208,000

246,400

267,400

293,500

32

209,500

246,800

268,200

293,900

33

211,000

247,200

269,000

294,300

34

212,400

247,700

269,700

294,800

35

213,800

248,200

270,400

295,300

36

215,200

248,600

271,100

295,800

37

216,600

249,000

271,800

296,300

38

217,700

249,500

272,500

296,800

39

218,800

250,000

273,200

297,300

40

219,900

250,400

273,900

297,800

41

220,900

250,800

274,600

298,300

42

221,800

251,300

275,300

299,000

43

222,700

251,800

275,900

299,600

44

223,600

252,200

276,500

300,300

45

224,500

252,600

277,000

300,900

46

225,300

253,000

277,500

301,500

47

226,100

253,400

278,000

302,100

48

226,900

253,800

278,500

302,600

49

227,700

254,200

279,000

303,100

50

228,400

254,600

279,500

303,700

51

229,100

255,000

280,000

304,300

52

229,800

255,400

280,400

304,900

53

230,500

255,800

280,800

305,500

54

231,100

256,200

281,300

306,200

55

231,700

256,600

281,700

306,900

56

232,300

257,000

282,200

307,600

57

233,000

257,300

282,600

308,200

58

233,500

257,700

283,100

308,900

59

234,000

258,100

283,600

309,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

62

235,400

259,100

285,200

311,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

65

236,600

260,100

287,000

313,300

66

236,900

260,400

287,600

313,800

67

237,200

260,700

288,200

314,400

68

237,500

260,900

288,800

315,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

70

238,100

261,400

289,800

316,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

73

238,900

262,100

291,300

317,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

77

239,900

263,100

293,000

318,900

78

240,200

263,400

293,400

319,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

80

240,700

263,900

294,200

319,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

82

241,200

264,400

295,000

320,300

83

241,500

264,700

295,400

320,600

84

241,700

264,900

295,900

320,800

85

241,900

265,100

296,200

321,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

87

242,500

265,600

297,200

321,600

88

242,700

265,900

297,700

321,800

89

242,900

266,100

298,000

322,000

90

243,200

266,300

298,500

322,300

91

243,500

266,600

299,000

322,600

92

243,700

266,800

299,300

322,900

93

243,900

267,100

299,700

323,100

94

244,200

267,400

300,200

323,400

95

244,500

267,700

300,700

323,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

97

244,900

268,100

301,500

324,100

98

245,200

268,400

301,900

324,400

99

245,400

268,600

302,400

324,700

100

245,700

268,900

302,900

324,900

101

245,900

269,100

303,300

325,100

102

246,100

269,300

303,700


103

246,400

269,600

304,000


104

246,700

269,900

304,300


105

246,900

270,100

304,600


106

247,200

270,300

305,000


107

247,500

270,600

305,300


108

247,700

270,800

305,700


109

247,900

271,100

306,000


110

248,200

271,400

306,400


111

248,500

271,700

306,800


112

248,700

271,900

307,100


113

248,900

272,100

307,300


114

249,200

272,400

307,600


115

249,500

272,600

307,900


116

249,700

272,800

308,100


117

249,900

273,100

308,300


118

250,200

273,400

308,600


119

250,500

273,700

308,900


120

250,700

273,900

309,100


121

250,900

274,100

309,300


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274,300

309,600


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274,600

309,900


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274,900

310,100


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275,100

310,300


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275,300

300,600


127


275,600

310,900


128


275,900

311,100


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276,100

311,300


130


276,300

311,600


131


276,600

311,900


132


276,900

312,100


133


277,100

312,300


134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技術員の職務

2級

高度な技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務

3級

特に高度な技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務

4級

主任、施設長

南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日 条例第54号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第54号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年12月12日 条例第34号
平成29年12月15日 条例第26号
平成30年12月20日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年3月25日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第27号
令和4年12月14日 条例第30号
令和5年12月12日 条例第27号
令和6年12月20日 条例第56号