○南伊勢町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定める場合を除き、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、管理職員の占める職に係る南伊勢町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年南伊勢町規則第48号)第2条に掲げる支給額に応じて別表に定める額とする。

2 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、管理職員の占める職に係る南伊勢町職員の管理職手当の支給に関する規則第2条に掲げる支給額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 56,000円及び28,000円 6,000円

(2) 18,000円及び12,000円 4,000円

3 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の南勢町又は南島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

週休日等に勤務したときの給与額

区分

支給額(実働時間が6時間を超える勤務)

28,000円、35000円及び56,000円

12,000円(18,000円)

12,000円及び18,000円

10,000円(15,000円)

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南伊勢町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第49号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第49号
平成19年3月22日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第13号
令和元年6月10日 規則第17号