○南伊勢町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「条例」という。)第17条から第18条までの規定に基づく期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、南伊勢町職員の育児休業等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者(臨時の職員である者にあってはその者を除き、非常勤の職員である者にあっては法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項又は南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年南伊勢町条例第1号)第4条に規定する短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 教育委員会教育長

 特別職に属する町職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となった者

第4条 条例第19条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 第2条第6号に掲げる育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第19条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第4項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げるもの及び公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、第3条第2号イからまでに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は同条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及びに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合又は同条第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者としての在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を広報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の4 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の6 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれか該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から南伊勢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、100分の140以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤務手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第16条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第12項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第12項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第12項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の南勢町又は南島町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月28日規則第11号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年5月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南伊勢町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月29日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第15号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第67号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員であって係長又は園長の職務に従事するもの

職務の級4級の職員であって主任の職務に従事するもの

100分の5

職務の級3級の職員

医療職給料表(一)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

医療職給料表(二)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級4級及び5級の職員

100分の5

職務の級6級の職員

100分の10

現業職員給料表

職務の級4級以上の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

南伊勢町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第50号
平成18年4月1日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第1号
平成20年12月15日 規則第16号
平成21年11月28日 規則第11号
平成22年5月18日 規則第14号
平成22年11月29日 規則第27号
平成23年11月28日 規則第15号
平成27年3月24日 規則第67号
平成29年3月1日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第24号
令和4年9月12日 規則第19号
令和4年12月14日 規則第25号