○南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 現業職員の給与は、給料及び諸手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって諸手当を含まないものとする。

(給料表)

第4条 給料表は別表第1の現業職給料表とし、第1条に規定する職員に適用する。

(等級別基準職務表)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとして、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の南勢町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年南勢町条例第22号)又は南島町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年南島町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の現業職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月12日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用条例」という。)及び第6条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南伊勢町職員の給与に関する条例(この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(この項及び次項において「改正後の任期付職員採用条例」という。)別表第1の規定並びに第5条の規定による改正後の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の現業職員給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員採用条例第9条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員採用条例及び改正後の現業職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の南伊勢町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前の南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員採用条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の現業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

現業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

285,500

2

148,100

201,200

221,000

287,300

3

149,100

202,200

221,900

288,900

4

150,100

203,000

222,800

290,500

5

151,200

203,700

223,800

292,100

6

152,300

205,200

225,100

293,400

7

153,400

206,500

226,300

294,500

8

154,400

207,600

227,400

295,700

9

155,300

208,900

228,700

296,900

10

156,400

209,600

230,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

300,300

12

158,600

211,100

233,000

301,800

13

159,500

212,200

234,100

303,100

14

160,600

213,100

235,300

304,600

15

161,800

214,000

236,500

306,000

16

162,900

214,800

237,400

307,300

17

164,000

215,700

238,000

308,800

18

165,400

216,700

238,400

310,300

19

166,700

217,600

238,800

311,900

20

167,900

218,500

239,300

313,500

21

169,000

219,200

239,800

314,500

22

170,200

220,000

241,100

315,900

23

171,400

220,800

242,300

317,200

24

172,600

221,400

243,200

318,500

25

173,700

222,100

244,300

319,600

26

175,200

222,600

245,500

321,000

27

176,700

223,000

246,700

322,400

28

178,200

223,500

247,900

323,800

29

179,600

224,100

248,700

325,300

30

181,000

225,100

249,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

327,800

32

184,000

226,600

252,100

329,000

33

185,400

227,100

253,200

330,000

34

187,100

228,100

254,100

330,900

35

188,800

229,100

255,000

332,000

36

190,500

230,100

256,000

333,100

37

192,200

230,600

257,000

334,200

38

193,300

231,700

257,800

335,200

39

194,700

232,800

258,600

336,200

40

195,800

233,800

259,500

337,200

41

196,800

234,500

260,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

339,000

43

199,400

236,400

262,200

339,900

44

200,600

237,200

263,200

340,800

45

202,100

238,000

263,800

341,700

46

203,100

238,800

264,700

342,700

47

204,000

239,500

265,700

343,700

48

205,100

240,100

266,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

345,500

50

207,200

241,600

268,400

346,400

51

208,100

242,500

269,200

347,300

52

209,100

243,300

269,900

348,100

53

210,200

244,200

270,500

348,900

54

211,200

245,100

271,300

349,700

55

212,100

245,700

272,100

350,500

56

213,000

246,400

272,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

352,700

59

215,200

248,600

275,300

353,500

60

216,000

249,200

276,200

354,100

61

216,800

249,800

277,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

355,500

63

217,800

251,400

278,900

356,200

64

218,300

252,000

279,800

356,900

65

218,800

252,600

280,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

358,000

67

220,000

253,500

282,200

358,500

68

220,500

253,900

282,900

359,000

69

220,800

254,600

283,500

359,400

70

221,100

255,100

284,300

285,500

71

221,400

255,500

285,100

287,300

72

221,700

255,800

285,800

288,900

73

221,900

256,000

286,500

290,500

74

222,300

256,300

287,200

292,100

75

222,600

256,700

287,900

293,400

76

223,000

257,100

288,700

294,500

77

223,200

257,400

289,200

295,700

78

223,700

257,800

289,700

296,900

79

224,000

258,200

290,100

298,600

80

224,300

258,600

290,500

300,300

81

224,600

258,900

290,900

301,800

82

224,900

259,200

291,300

303,100

83

225,200

259,500

291,800

304,600

84

225,500

259,700

292,300

306,000

85

225,800

259,900

292,600

307,300

86

226,100

260,100

293,100

308,800

87

226,400

260,400

293,700

310,300

88

226,700

260,700

294,200

311,900

89

227,000

260,900

294,500

313,500

90

227,400

261,100

295,000

314,500

91

227,700

261,400

295,500

315,900

92

228,000

261,600

295,800

317,200

93

228,200

261,900

296,200

318,500

94

228,500

262,200

296,700

319,600

95

228,800

262,500

297,200

321,000

96

229,100

262,700

297,700

322,400

97

229,300

262,900

298,000

323,800

98

229,600

263,200

298,400

325,300

99

229,800

263,400

298,900

326,500

100

230,100

263,700

299,400

327,800

101

230,400

264,000

299,800

329,000

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技術員の職務

2級

高度な技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務

3級

特に高度な技能又は経験を必要とする業務を行う技術員の職務

4級

主任、施設長

南伊勢町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年10月1日 条例第54号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第54号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年12月12日 条例第34号
平成29年12月15日 条例第26号
平成30年12月20日 条例第25号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年3月25日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第27号
令和4年12月14日 条例第30号
令和5年12月12日 条例第27号