○南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南伊勢町条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本町職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(行旅病人又は死体の取扱手当)
第3条 条例第4条第2項に規定する行旅病人又は死体の取扱手当の額は、1件につき500円とする。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,000円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,500円
(3) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が4時間未満である場合 3,000円
(1) 時間外及び休日往診 往診料の2分の1の額
(2) 深夜往診 往診料の3分の2の額
(1) 時間外及び休日手術 手術料の100分の20
(2) 深夜手術 手術料の100分の25
3 条例第6条第4項に規定する待機手当の支給対象の休日等は、平日の勤務時間外、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日、年末年始の休日として別に定める日及びその他院長が特に必要と認めて定める日とする。
4 条例第6条第5項に規定する待機手当の額は、1回につき、医師は3,000円とし、放射線技師、検査技師、薬剤師及び訪問看護ステーション看護師は、2,000円とする。
(研究手当)
第6条 条例第7条第2項に規定する医師の研究手当の支給額、支給方法等については、実情に応じ町長が別に定める。
(へい獣処理手当)
第7条 条例第8条第2項に規定するへい獣処理手当の額は、1回につき500円とする。
(水中作業手当)
第8条 条例第9条第2項に規定する水中作業手当の額は、日額2,270円とする。ただし、作業に従事した時間が1時間未満である場合にあっては、1,600円とする。
(火葬作業手当)
第9条 条例第10条第2項に規定する火葬作業手当の額は、1体1万円とする。
(町税等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 条例第11条に規定する町税等徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、従事した日1日(滞納処分については1回)につき1,000円とする。
(用地交渉に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 条例第12条に規定する用地交渉に従事する職員の特殊勤務手当の額は、従事した時1回につき2,000円とする。
(1) 条例第13条第1項第1号の作業 1,080円
(2) 条例第13条第1項第2号の作業 840円
(3) 条例第13条第1項第3号の作業 710円
(4) 条例第13条第1項第4号の作業 1,080円を超えない範囲において、それぞれの作業に応じて町長が定める額
(1) 条例第13条第1項第1号若しくは第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間に行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(2) 条例第13条第1項第2号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第2号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると町長が認める場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(3) 条例第13条第1項第1号若しくは第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が町長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(4) 条例第13条第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が午後10時からから翌日の午前5時までの間に行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(支給方法)
第14条 月額で定められている特殊勤務手当は、その月の給料支給日に、その他については、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関しては、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年南勢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月17日規則第14号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月3日規則第13号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する規則第12条の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
手当の名称 | 適用範囲 | 支給額 |
防疫手当 | 1 コレラ、ペスト、痘そう、流行性脳脊髄膜炎、発疹チフス、パラチフス、赤痢(疫痢を含む。)、黄熱、回帰熱、回復熱、らい、炭疽、流行性脳炎、ブルセラ病、結核病及び狂犬病が発生した場合の防疫又は看護に従事したとき。 | 1日 1,000円 |
2 しょう紅熱、ジフテリヤ、急性灰白髄炎、気腫疽、トリコモナス病及び豚丹毒が発生した場合の防疫又は看護に従事したとき。 | 1日 800円 | |
3 1及び2に掲げる感染症の発生するおそれのある場合の防疫作業に従事したとき。 | 1日 600円 | |
4 結核病棟勤務の看護師 | 月額 3,000円 |