○南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)

第5章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 第1条の「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給与については、南伊勢町職員の給与に関する条例(平成17年南伊勢町条例第52号。以下「給与条例」という。)第3条の規定を準用する。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員として採用する場合の初任給並びに昇給(フルタイム会計年度任用職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(フルタイム会計年度任用職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

3 前2項次条及び第6条の規定により決定した給料の額(以下「基準月額」という。)を162.75で除して得た額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた三重県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる場合についは、当該地域別最低賃金時間額によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。第16条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第12条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第12条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第12条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第16条の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第12条第10条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第12条第10条の規定により準用する給与条例第13条及び第11条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第17条(同条第3項を除く。)から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、南伊勢町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南伊勢町条例第53号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第9条の規定により準用する給与条例第12条第10条の規定により準用する給与条例第13条及び第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休職者の給与)

第18条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 前項の額が最低賃金法第2章第2節の規定により定められた三重県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる場合についは、当該地域別最低賃金時間額によるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第23条 第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第24条 給与条例第17条第1項の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。)について準用する。

2 任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。)に対する期末手当の支給額は、給与条例第17条第3項を準用する。

(報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第19条の規定により計算して得た額とする。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第3項から第5項までの規定を準用する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、南伊勢町職員の旅費に関する条例(平成17年南伊勢町条例第56号)の規定を準用する。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第29条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 給与条例第3条第1項に規定する給料表を改正した場合における会計年度任用職員の給料の支給については、同条例の例による。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

イ 現業職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

技術員の職務

ウ 医療職給料表(一)

職務の級


2級

1 病院又は診療所(以下「医療機関」という。)の診療科長の職務

2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

1級

医療業務を行う職員

エ 医療職給料表(二)

職務の級


2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士又は栄養士の職務

1級

1 検査技師の職務

2 放射線技師の職務

3 理学療法士又は作業療法士の職務

4 栄養士の職務

オ 医療職給料表(三)

職務の級


2級

1 看護師の職務

2 高度な業務を行う准看護師の職務

1級

准看護師の職務

南伊勢町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第28号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
令和元年12月13日 条例第28号
令和4年12月14日 条例第30号