○南伊勢町職員の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町職員の旅費に関する条例(平成17年南伊勢町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第22条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため、支払った金額で所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅費請求書及び添付すべき書類)

第6条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書は、南伊勢町会計規則(平成17年南伊勢町規則第55号)様式第20号その4による。

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、それぞれ必要な事項を証明するに足る書類とする。

(旅費の調整)

第7条 条例第22条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料は支給しない。

(2) 鉄道旅行において当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合 その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。

(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行 正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の南勢町職員の旅費の支給に関する規則(昭和33年南勢町規則第1号)の例による。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

南伊勢町職員の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第53号

(令和2年10月16日施行)