○南伊勢町予算の編成及び執行に関する規則

平成17年10月1日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、予算の適正な編成及び計画的かつ効果的な執行を確保し、財政の健全な運営を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主務課長 南伊勢町課設置条例(平成24年南伊勢町条例第4号)に定める課の長及び教育長をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(3) 配当 町長が各主務課長に対しその所掌に係る予算について、執行することのできる範囲を指示することをいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(主務課長の協力等)

第4条 総務課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は協力しなければならない。総務課長が、町長の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 総務課長は、町長の命を受けて毎年度予算の編成方針を定め、主務課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書)

第6条 主務課長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、総務課長の定める期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(歳入歳出予算補正見積書) (様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書 (様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書 (様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書 (様式第4号)

(5) 地方債(補正)見積書 (様式第5号)

(6) 給与費(補正)見積書 (様式第6号)

2 前項の規定により予算に関する見積書を提出するときは、次の各号に掲げる資料を添えなければならない。

(1) 予算に関する見積説明書

(2) 事業計画書

(3) 予算に関連して議会の議決を要するものについては、その事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる資料

(予算の査定)

第7条 総務課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書を調査しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、意見を添えて町長の査定を受けなければならない。

(査定の結果の通知)

第8条 総務課長は、前条第2項の規定による査定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 総務課長は、第7条第2項の規定による査定に基づき、予算原案及び予算に関する説明書を調製し、町長の決定を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 第6条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(議決予算等の通知)

第11条 総務課長は、予算が成立したとき及び法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定に基づいて町長が予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第2項の規定により予算を定めたときは、これを主務課長に通知するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、前項の規定による通知の際に併せてその旨を通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 総務課長は、町長の命を受けて、予算の成立(法第177条第2項及び法第179条第1項並びに法第180条第1項の規定により予算を定めた場合を含む。)後、速やかに予算執行方針を定め、主務課長に通知しなければならない。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行の制限)

第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当に基づかなければこれを執行してはならない。

2 歳出予算のうち、特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行してはならない。また、特定の収入が減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第14条 主務課長は、第11条の規定に基づく通知を受けたときは、第12条の規定による予算執行方針に基づき歳入歳出予算執行計画表(様式第7号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により歳入歳出予算執行計画表の提出があったときは、これを審査し、予算執行計画書(様式第8号)の原案を作成して町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

4 特別の事由により予算執行計画を変更する必要があるときは、前3項の規定の例により行わなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 主務課長は、予算執行計画に基づき総務課長が定める期日までに毎四半期の歳出予算配当要求書(様式第9号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 主務課長は、歳出予算の配当の追加又は更正を必要とするときは、前項の手続に準じてこれをしなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し、町長の決定を受けて、歳出予算配当通知書(様式第10号)により主務課長に通知するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第16条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用調書(様式第11号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により歳出予算流用調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、歳出予算流用決定通知書(様式第12号)により主務課長に通知するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、前条の規定による歳出予算の配当が変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第17条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書(様式第13号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予備費充当要求書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、予備費充当決定通知書(様式第14号)により主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 主務課長は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第15号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受けて主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の執行委任)

第19条 主務課長は、第15条から前条までの規定により配当された歳出予算のうち、必要と認めるものについては、他の主務課長に執行委任することができる。

2 主務課長は、前項の規定により執行委任をしようとするときは、町長の決定を受け、歳出予算執行委任通知書(様式第16号)により他の主務課長に通知するとともに、会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第20条 主務課長は、契約その他の行為をするときは、支出負担行為決議書(様式第17号)により支出負担行為の手続をしなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為をする場合において、町長が別に定めるものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第21条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(継続費)

第22条 主務課長は、予算に定められた継続費について翌年度に繰越しをする必要があるときは、総務課長の定める期日までに継続費繰越調書(様式第18号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を準用する。

3 主務課長は、前項の規定により決定された継続費の繰越しについて、継続費繰越計算表(様式第19号)を作成し、翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

4 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書(様式第20号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

5 総務課長は、第3項の規定による継続費繰越計算表又は前項の規定による継続費精算書の提出があったときは、これを審査し、継続費繰越計算書又は継続費精算報告書を調製して町長の決定を受け、主務課長に通知するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第23条 主務課長は、事故繰越しをする必要があるときは、総務課長の定める期日までに事故繰越し繰越調書(様式第21号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を準用する。

3 主務課長は、予算に定められた繰越明許費の繰越し又は前項の規定により決定された事故繰越しの繰越しについて予算繰越計算表(様式第22号)を作成し、翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により予算繰越計算表の提出があったときは、これを審査し、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越し繰越計算書を調製して町長の決定を受け、主務課長に通知するとともに会計管理者に通知の手続をしなければならない。

(合議)

第24条 主務課長は、次の各号に掲げる事項について別に定めるものを除くほか、総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に係る条例、規則、要綱及び通達等に関すること。

(2) 予算の執行委任に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金に係る事業計画申請及び交付に関すること。

(4) 支出負担行為に関すること。

(5) 負担金、補助金、分担金及び寄附金等の受入れに関すること。

(6) 財産の取得及び処分に関すること。

(7) 重要な事業の計画に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項

2 主務課長は、前項の規定により合議をするときは、当該予算の内容等参考事項を添付しなければならない。

(出納状況等の報告)

第25条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況を町長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第26条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算関係帳簿の整備)

第27条 総務課長は、歳入歳出予算原簿(様式第23号)を備え、歳入歳出予算の増減及び予算配当の状況を整理しなければならない。

2 主務課長は、歳出予算差引簿(様式第24号)を備え、常に整理し、歳出予算の執行状況を明らかにしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までにおける予算の編成及び執行については、なお合併前の南勢町予算の編成及び執行に関する規則(昭和41年南勢町規則第3号)又は南島町財務規則(平成3年南島町規則第10号)の例による。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書(任命委嘱決議書)

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給計算書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給計算書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給計算書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令兼旅費請求書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等

10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書

11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書)

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった金額

交付決定書の写し、内訳書の写し

請求書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定書

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書、払込通知書

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

決定書

別表第2(第21条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令をしようとする額

繰替払調書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、請求書

繰越しの旨の表示をすること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入れする額

返納通知書、返納調書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

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南伊勢町予算の編成及び執行に関する規則

平成17年10月1日 規則第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第54号
平成19年4月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年3月25日 規則第10号