○南伊勢町課設置条例

平成24年3月28日

条例第4号

南伊勢町課設置条例(平成19年南伊勢町条例第19号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 防災安全課

(3) まちづくり推進課

(4) 管財契約課

(5) 税務住民課

(6) 環境生活課

(7) 子育て・福祉課

(8) 高齢者支援課

(9) 観光商工課

(10) 水産農林課

(11) 建設課

(12) 上下水道課

(課の事務分掌)

第2条 前条に定める課の事務分掌は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(南伊勢町環境保全条例の一部改正)

2 南伊勢町環境保全条例(平成17年南伊勢町条例第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南伊勢町議会委員会条例の一部改正)

3 南伊勢町議会委員会条例(平成17年南伊勢町条例第172号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南伊勢町課設置条例

平成24年3月28日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月28日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第12号
令和4年3月23日 条例第6号
令和5年12月12日 条例第31号