○南伊勢町高額療養費貸付基金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町高額療養費貸付基金条例(平成17年南伊勢町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申込書の様式)

第2条 条例第10条第1項の規定による高額療養費資金貸付申込書は、様式第1号のとおりとする。

(貸付決定通知書の様式)

第3条 条例第12条第2項の規定による高額療養費資金貸付決定通知書は、様式第2号のとおりとする。

(貸付却下通知書の様式)

第4条 条例第12条第2項の規定による高額療養費資金貸付却下通知書は、様式第3号のとおりとする。

(借用証の様式)

第5条 条例第12条第3項の規定による借用証は、様式第4号のとおりとする。

(相殺契約申込みの方法)

第6条 条例第15条第1項の規定による相殺契約の申込みは、借受人から委任状を徴するものとし、その委任状は様式第5号のとおりとする。

(即時償還の通知)

第7条 条例第16条の規定により高額療養費資金の即時償還をする場合の通知は、様式第6号により行うものとする。

(借入申込者の変更)

第8条 借入申込者が死亡したときは、高額療養費の支給を受けることができる者は、速やかに高額療養費貸付資金借入申込者変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、借入申込者が、氏名又は住所を変更したときについても準用する。

(適用除外)

第9条 第三者の行為によって生じた療養費であるとき、又は町長が不適当と認めたときは、基金の貸付けを行わない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年南勢町規則第3号)又は南島町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(平成8年南島町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南伊勢町高額療養費貸付基金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第61号

(平成19年4月1日施行)