○南伊勢町高額療養費貸付基金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町高額療養費貸付基金条例(平成17年南伊勢町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込者の変更)
第8条 借入申込者が死亡したときは、高額療養費の支給を受けることができる者は、速やかに高額療養費貸付資金借入申込者変更届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、借入申込者が、氏名又は住所を変更したときについても準用する。
(適用除外)
第9条 第三者の行為によって生じた療養費であるとき、又は町長が不適当と認めたときは、基金の貸付けを行わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。