○南伊勢町奨学金支給に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町奨学金支給に関する条例(平成17年南伊勢町条例第103号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条の規定による申請は、奨学金給付申請書(様式第1号)に学校長の証明書を添えて町長にしなければならない。

(給付の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その給付を決定し、奨学金給付決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等、特別の理由がある場合は、この期間を延長することができる。この場合においても申請のあった日から、30日を超えないものとする。

(給付の額)

第4条 奨学金は、30万円とする。

(却下の通知)

第5条 町長は、第2条の申請に基づき奨学金の給付が適当でないと認めたときは、その理由を記入した奨学金給付却下通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。

(帳簿の備付)

第6条 町長は、奨学金給付の事務について、奨学金給付台帳を作成し、備えなければならない。

(その他)

第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、南伊勢町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南島町奨学金支給に関する規則(平成13年南島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町奨学金支給に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第18号

(平成17年10月1日施行)