○南伊勢町社会教育指導員等設置等に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、社会教育の振興を図るため、社会教育指導員及び家庭教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置くことができる。
2 指導員は、非常勤とする。
(定義)
第3条 この教育委員会規則において「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第4条 指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数及び任命)
第5条 指導員の定数は、2人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を解嘱することができる。
3 指導員は、再委嘱されることができるが、通算年数は、原則として3年を超えることができない。
(服務)
第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な研修に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 指導員の報酬及び費用弁償については、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この教育委員会規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。