○南伊勢町子育てサポーター活動報酬及び費用弁償に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この教育委員会訓令は、南伊勢町子育てサポーター設置等に関する規則(平成17年南伊勢町教育委員会規則第21号)第7条の規定に基づき、南伊勢町子育てサポーター(以下「サポーター」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 南伊勢町教育委員会、町子育て・福祉課、保育所等(以下「教育委員会等」という。)が母子保健事業及び子育て支援等の家庭教育関係事業に際し、サポーターを活用する場合、教育委員会等は、その報酬を支給する。

2 サポーターの報酬は、1時間800円とする。ただし、地域における相談業務等については、無報酬とする。

(支給)

第3条 前条の報酬は、執務日数に応じその都度支給する。

(費用弁償)

第4条 サポーターの活動に際し、支給する旅費の額は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)別表第2を準用する。

この教育委員会訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月21日教委訓令第1号)

この教育委員会訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

南伊勢町子育てサポーター活動報酬及び費用弁償に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第9号
平成18年6月21日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日 告示第96号