○南伊勢町子育てサポーター活動報酬及び費用弁償に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この教育委員会訓令は、南伊勢町子育てサポーター設置等に関する規則(平成17年南伊勢町教育委員会規則第21号)第7条の規定に基づき、南伊勢町子育てサポーター(以下「サポーター」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 南伊勢町教育委員会、町子育て・福祉課、保育所等(以下「教育委員会等」という。)が母子保健事業及び子育て支援等の家庭教育関係事業に際し、サポーターを活用する場合、教育委員会等は、その報酬を支給する。
2 サポーターの報酬は、1時間800円とする。ただし、地域における相談業務等については、無報酬とする。
(支給)
第3条 前条の報酬は、執務日数に応じその都度支給する。
(費用弁償)
第4条 サポーターの活動に際し、支給する旅費の額は、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)別表第2を準用する。
附則
この教育委員会訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月21日教委訓令第1号)
この教育委員会訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。