○南伊勢町公民館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町公民館条例(平成17年南伊勢町条例第106号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外利用)
第2条 南伊勢町公民館(以下「公民館」という。)の施設及び設備は、公民館事業に支障がなく、かつ、利用目的が適当と認めた場合に限り、その全部又は一部を目的外に利用させることができる。
(利用の許可)
第3条 公民館の施設又は設備を利用しようとする者は、公民館利用申込書(別記様式)により指定管理者に申し込み、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条 公民館を午後5時以降利用する者は、その代表者が責任をもって次の事項を厳守するものとする。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 許可を受けないで施設の変更及び備品の利用をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 利用後は、室の内外を清掃し、原状に復帰しておくこと。
(整備)
第5条 公民館には事務職員及び用務員不在のため、利用責任者は、保管の指示に基づき会議(活動)前後の整備を自主的に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町公民館使用規程(昭和30年南勢町教育委員会告示第5号)又は南島町中央公民館使用規程(昭和62年南島町教育委員会規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月21日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町公民館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお改正前の教育委員会規則の例による。