○南伊勢町愛洲の館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町愛洲の館条例(平成17年南伊勢町条例第107号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 愛洲の館(以下「館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
2 館の入館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
3 館の施設については、閉館時間を午後10時までとする。
(休館日等)
第3条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、休館することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)
(職員の勤務条件)
第4条 条例第4条の規定により、館に職員を若干人置くものとする。
2 前項の職員の勤務時間については、一般職の職員の例によるものとし、休館日及び夜間等の勤務については、教育委員会が別に定める。
(観覧券の交付)
第5条 条例第6条の規定により館に入館しようとする者は、入館料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。
(優待券の発行)
第6条 教育委員会が特に必要があると認めたときは、優待券又は招待券を発行することができる。
(利用の不許可)
第9条 条例第5条の規定により利用の許可をしないときは、その旨を決定し、これを申請者に通知するものとする。
2 前項各号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めたときは、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館料等の還付)
第11条 条例第8条ただし書の規定により既納の入館料又は使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 入館者等の責めに帰さない理由により、入館し、又は利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めたとき。
(資料の貸出し)
第12条 資料は、貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が適正と認めるものについては、この限りでない。
4 教育委員会は、館の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(資料の利用等)
第13条 館の資料の閲覧、撮影、複写等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(資料の寄託)
第14条 館は、資料の寄託を受けることができる。
2 資料の寄託を受けたときは、展示資料及び参考資料等に分類し、整理保存するものとする。
4 寄託された資料が災害等の不可抗力により損失したときは、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(運営委員会の設置)
第15条 館の適正な管理運営を図るため、南伊勢町愛洲の館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は7人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、会議は委員長が招集する。
4 委員会には、顧問及び賛助員を置くことができる。
(名誉館長)
第16条 愛洲の館に名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、教育委員会が委嘱する。
3 名誉館長は、無報酬とする。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の愛洲の館管理運営規則(平成7年南勢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月26日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月25日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
入館料の減免対象となる場合 | 減免する額 |
(1) 町内小・中学校の教育活動の一環として、児童・生徒及びこれらの引率者が入館する場合 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が入館する場合 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者が入館する場合 (4) 知的障がい者と判定された者に対して公的機関が発行する療育手帳又は療育手帳に代わる証明書の交付を受けている者が入館する場合 (5) 前各号に該当する者のうち介護を要する者の介護を行う者が入館する場合。ただし、原則として対象者1人につき1人に限る。 | 全額 |
使用料の減免対象となる場合 | 減免する額 |
(1) 南伊勢町及びその機関又はこれに準ずる団体が使用する場合 (2) 南伊勢町立学校が教育の目的で使用する場合 (3) 南伊勢町に委託された事業を行う場合 (4) 生涯学習講座とその終了後も引き続き活動を継続している自主サークルが使用する場合 (5) 南伊勢町に登録のあるスポーツ少年団が使用する場合 (6) (5)の他、小中高校生が健全育成を目的として使用する場合 (7) 高齢者(65歳以上)及び障がい者が、健康づくり運動及びレクリエーションなどの福祉を目的として使用する場合 (8) その他教育委員会が特別に必要と認めた場合 ただし、(6)(7)の場合は、使用者の過半数が町内に在住若しくは在勤していること。 | 全額 |