○南伊勢町町民文化会館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町町民文化会館条例(平成17年南伊勢町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により南伊勢町町民文化会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は、町民文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書は、原則として利用期日の7日前までに提出するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合で、会館の管理運営上支障がないときは、この限りでない。

(特別の設備)

第3条 会館及び附属設備等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第14条第1項の規定により特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を持込みしようとするときは、特別の設備等の内容を記載した仕様書を前条第1項に規定する利用許可申請書に添付しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合、内容を検討し、適当と認めるときは、第5条第1項に規定する利用許可書にその旨を記載して許可するものとする。

(利用許可申請の受付期間)

第4条 利用許可申請書は、その申請に係る利用日の6箇月以前のものについては、これを受理しないものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用許可等)

第5条 指定管理者は、第2条の利用許可申請書を受理した場合、その利用目的、内容その他を検討し、適正と認めたときは、町民文化会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用の許可は、申請の順序により行うものとする。ただし、公共のため指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を提示しなければならない。

(利用の変更)

第6条 利用者が許可された事項を変更しようとするときは、利用許可書を提示して変更の手続をしなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 利用者がその利用を取り消そうとするときは、町民文化会館利用許可取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、条例第16条の決定を行い、町民文化会館利用許可取消通知書(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用料金の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により還付する額は、次表のとおりとする。

還付区分

還付額

災害その他利用者の責任によらない理由により利用することができないとき。

100%

利用者が利用日の10日前までに利用許可取消申請書を提出し、指定管理者が正当な理由があると認めたとき。

50%

第6条の規定に基づき利用変更を許可された場合において、既納利用料金に過納金が生じたとき。

過納金の全額

(利用等の打合せ)

第9条 利用者は、会館の利用について事前に指定管理者と利用方法その他必要な事項を打ち合せしなければならない。

(建物等の損傷及び滅失の届出)

第10条 利用者は、会館の建築物又は附属設備等を損傷し、及び滅失したときは、その理由を付して指定管理者に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町町民文化会館管理運営規則(昭和59年南勢町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町公民館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお改正前の教育委員会規則の例による。

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南伊勢町町民文化会館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年9月2日施行)