○南伊勢町社会体育施設条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町社会体育施設条例(平成17年南伊勢町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により南伊勢町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、社会体育施設等利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書は、利用期日の5日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合で、施設の管理運営上支障がないときは、この限りでない。

(特別の設備)

第3条 申請者は、社会体育施設に特別の設備をし、又は備え付け以外の器具の持ち込みをしようとするときは、特別の設備等の内容を記載した仕様書を、前条第1項の規定による利用許可申請書に添付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合、内容を検討し、適正と認めるときは、第5条第1項に規定する利用許可書にその旨を記載して許可するものとする。

(利用許可申請書の受付期間)

第4条 利用許可申請書は、その申請に係る利用日の6箇月以前のものについては、これを受理しないものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可等)

第5条 教育委員会は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的、内容その他を検討し、適正と認めたときは、社会体育施設等利用(兼減免)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可の手続は、申請の順序により行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 社会体育施設及び特別の設備等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を提示しなければならない。

(利用の変更)

第6条 利用者は、条例第6条第1項の規定により利用者が許可された事項を変更しようとするときは、社会体育施設利用許可変更届(様式第3号)により教育委員会に届けなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会が条例第9条の規定に基づき利用の許可を取り消す場合は、社会体育施設利用許可取消通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用時間)

第8条 社会体育施設の利用時間は、許可を受けた時間内とし、利用の準備及び条例第11条の規定に基づく原状回復に要する時間を含むものとする。

2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により延長された利用時間に係る使用料は、直ちに納付しなければならない。

(使用料の納付)

第9条 利用者は、教育委員会が指定する期限までに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 条例第13条の規定による使用料の減額又は免除は、国、県、町等が主催する行事に利用する場合又はその町長が特に必要と認めた場合に100分の100の料率を乗じた額とする。

(使用料の還付)

第11条 条例第14条ただし書の規定により還付する額は、次表のとおりとする。

還付区分

還付額

災害その他利用者の責任によらない理由により利用することができないとき。

100%

利用者が、利用日の10日前までに、利用許可の取消しを申し出た場合で町長が正当な理由があると認めたとき。

50%

第6条の規定により利用変更を許可された場合において、既納使用料に過納金が生じたとき。

過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、社会体育施設使用料還付申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

(利用等の事前打合せ)

第12条 利用者は、社会体育施設の利用について、事前に教育委員会と利用方法その他必要な事項を、打合わせしなければならない。

(利用者の責務)

第13条 利用者は、条例第10条各号及び利用許可書に記載する条件を厳守しなければならない。

2 前項の規定が守られない又は守られないおそれがある者に対して、教育委員会は、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

3 社会体育施設の利用に関して、利用者の故意又は過失によって生じた事故は、全ての利用者の責めに帰すべきものとする。

(施設等損傷、滅失の届出)

第14条 条例第15条の規定により利用者は、社会体育施設若しくは特別の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その理由を付して教育委員会に届け出なければならない。

(係員の立入り)

第15条 教育委員会は、社会体育施設の管理及び運営のため特に必要と認めたときは、利用者の場所といえども職員を立ち入らせることができる。

(その他)

第16条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町社会体育施設条例施行規則(平成17年南勢町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月26日教委規則第5号)

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町社会体育施設条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和5年1月25日施行)