○南伊勢町学校施設の開放に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町学校施設の開放に関する条例(平成17年南伊勢町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理指導員)
第2条 開放に伴う施設(以下「施設」という。)の管理指導員は、利用団体の代表者又は個人利用者をもって充てるものとする。
(管理指導員の役割)
第3条 管理指導員の役割は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用に伴い借用した鍵の管理
(2) 施設利用の指導
(3) 利用後の整理
(4) 日誌の記入
(5) 施設の破損整備に関し必要な事項の管理責任者への報告
(開放をしない日)
第5条 施設の開放は、12月29日から翌年の1月3日までの間は行わない。
(利用時間)
第6条 施設の利用の時間は、次のとおりとする。
(1) 午前9時から午後10時まで。ただし、特別の行事等で時間を延長する場合は、あらかじめ管理指導員の許可を受けなければならない。
(2) 利用時間 原則として2時間単位とする。
(保全)
第8条 教育委員会は、施設の利用者の事故発生については、一切の責任を負わないものとする。
2 施設の利用者は、スポーツ損害保険に加入し、万一の不慮に対処すべく万全を期するものとする。
3 施設の利用者は、管理指導員の指示に従わなければならない。
4 施設の利用者は、施設を破損させたときは、実費を弁償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町学校施設の開放に関する条例施行規則(平成12年南勢町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年7月1日教委規則第7号)
この教育委員会規則は、南伊勢町学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例(令和6年南伊勢町条例第43号)の施行の日から施行する。
別表(第4条・第9条関係)
学校名 | 施設名 | 減免の対象となる場合 | 減免する使用料 |
南勢小学校 | グラウンド | (1) 南伊勢町及びその機関又はこれに準ずる団体が使用する場合 (2) 南伊勢町立学校が教育の目的で使用する場合 (3) 南伊勢町に委託された事業を行う場合 (4) 生涯学習講座とその終了後も引き続き活動を継続している自主サークルが使用する場合 (5) 南伊勢町に登録のあるスポーツ少年団が使用する場合 (6) (5)の他、小中高校生が健全育成を目的として使用する場合 (7) 高齢者(65歳以上)及び障がい者が、健康づくり運動及びレクリエーションなどの福祉を目的として使用する場合 (8) その他教育委員会が特別に必要と認めた場合 だだし、(6)(7)の場合は、使用者の過半数が町内に在住若しくは在勤していること | 全額 (電気代、冷暖房使用料を含む) |
体育館 | |||
南島東小学校 | グラウンド | ||
体育館 | |||
南島西小学校 | グラウンド | ||
体育館 | |||
南勢中学校 | グラウンド | ||
体育館 | |||
武道場 | |||
会議室(1階) | |||
会議室(2階) | |||
技術室 | |||
美術室 | |||
南島中学校 | グラウンド | ||
体育館 | |||
武道場 | |||
会議室(1階) | |||
技術室 | |||
美術室 |


