○南伊勢町学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町学校施設の開放に関する条例(平成17年南伊勢町条例第112号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理指導員)

第2条 開放に伴う施設(以下「施設」という。)の管理指導員は、利用者団体の代表者をもって充てるものとする。

(管理指導員の役割)

第3条 管理指導員の役割は、次のとおりとする。

(1) 錠の保管

(2) 施設利用の指導

(3) 利用後の整理

(4) 日誌の記入

(5) 施設の破損整備に関し必要な事項の管理責任者への報告

(保全)

第4条 南伊勢町教育委員会は、施設の利用者の事故発生については、一切の責任を負わないものとする。

2 施設の利用者は、スポーツ損害保険に加入し、万一の不慮に対処すべく万全を期するものとする。

3 施設の利用者は、管理指導員の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第5条 施設の利用者は、施設の利用に当たっては、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 施設の利用代表者は、あらかじめ管理責任者に学校開放施設利用申込書(様式第1号)を提出し、学校開放施設利用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならないこと。

(2) 原則として個人の利用は、許可しないこと。

(3) 施設の利用者が施設を破損させた場合は、実費を弁償すること。

(利用時間)

第6条 施設の利用の時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後10時まで。ただし、特別の行事等で時間を延長する場合は、あらかじめ管理指導員の許可を受けなければならない。

(2) 利用時間 原則として2時間単位とする。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町学校施設の開放に関する条例施行規則(平成12年南勢町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第29号

(平成17年10月1日施行)