○南伊勢町学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町学校施設の開放に関する条例(平成17年南伊勢町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理指導員)

第2条 開放に伴う施設(以下「施設」という。)の管理指導員は、利用団体の代表者又は個人利用者をもって充てるものとする。

(管理指導員の役割)

第3条 管理指導員の役割は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用に伴い借用した鍵の管理

(2) 施設利用の指導

(3) 利用後の整理

(4) 日誌の記入

(5) 施設の破損整備に関し必要な事項の管理責任者への報告

(開放する施設)

第4条 条例第5条第2項に定める開放する施設は、別表に掲げる施設とする。

(開放をしない日)

第5条 施設の開放は、12月29日から翌年の1月3日までの間は行わない。

(利用時間)

第6条 施設の利用の時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後10時まで。ただし、特別の行事等で時間を延長する場合は、あらかじめ管理指導員の許可を受けなければならない。

(2) 利用時間 原則として2時間単位とする。

(利用の申請及び許可等)

第7条 条例第9条の規定により、利用の許可を受けようとする団体の代表者又は個人は、学校開放施設利用(兼減免)申込書(様式第1号)に必要事項記入の上、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用申込書を受理したときは、校長の意見を聴き、許可する場合には、学校開放施設利用(兼減免)許可書(様式第2号)を利用者に交付し、併せて許可の旨を学校開放施設利用許可通知書(様式第3号)により校長に通知するものとする。

(保全)

第8条 教育委員会は、施設の利用者の事故発生については、一切の責任を負わないものとする。

2 施設の利用者は、スポーツ損害保険に加入し、万一の不慮に対処すべく万全を期するものとする。

3 施設の利用者は、管理指導員の指示に従わなければならない。

4 施設の利用者は、施設を破損させたときは、実費を弁償しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、別表に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町学校施設の開放に関する条例施行規則(平成12年南勢町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年7月1日教委規則第7号)

この教育委員会規則は、南伊勢町学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例(令和6年南伊勢町条例第43号)の施行の日から施行する。

別表(第4条・第9条関係)

学校名

施設名

減免の対象となる場合

減免する使用料

南勢小学校

グラウンド

(1) 南伊勢町及びその機関又はこれに準ずる団体が使用する場合

(2) 南伊勢町立学校が教育の目的で使用する場合

(3) 南伊勢町に委託された事業を行う場合

(4) 生涯学習講座とその終了後も引き続き活動を継続している自主サークルが使用する場合

(5) 南伊勢町に登録のあるスポーツ少年団が使用する場合

(6) (5)の他、小中高校生が健全育成を目的として使用する場合

(7) 高齢者(65歳以上)及び障がい者が、健康づくり運動及びレクリエーションなどの福祉を目的として使用する場合

(8) その他教育委員会が特別に必要と認めた場合

だだし、(6)(7)の場合は、使用者の過半数が町内に在住若しくは在勤していること

全額

(電気代、冷暖房使用料を含む)

体育館

南島東小学校

グラウンド

体育館

南島西小学校

グラウンド

体育館

南勢中学校

グラウンド

体育館

武道場

会議室(1階)

会議室(2階)

技術室

美術室

南島中学校

グラウンド

体育館

武道場

会議室(1階)

技術室

美術室

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南伊勢町学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第29号

(令和6年6月25日施行)