○南伊勢町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町文化財保護条例(平成17年南伊勢町条例第113号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による指定を受けた文化財及び県指定以外の文化財で、町の区域内にあるもののうち保護の価値があり、かつ、滅失のおそれがあると認められる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群は、これを南伊勢町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

(指定の申請)

第3条 前条の指定は、文化財の所有者又はその管理者から申請した物件に限り、行うものとする。

2 前項の規定により申請した者には、次の各号に該当する事項を申請者に記入しなければならない。ただし、やむを得ないときは、第6号から第10号までの事項を省くことができる。

(1) 種類

(2) 名称

(3) 所在地及び地目地積(地積図添付)

(4) 所有者の住所及び氏名

(5) 管理者の住所及び氏名

(6) 物質、形状、構造及び数量

(7) 現状(写真添付)

(8) 由来、徴証、伝説又は作者及び伝来

(9) 維持及び保存の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 教育委員会は、第1項の規定による申請によらないで指定することができる。この場合において、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は管理責任者に対し、指定の同意を求めなければならない。

(調査)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による指定を行うときは、南伊勢町文化財保護審議会に諮問するものとする。

(告示及び指定書の交付)

第5条 第2条の規定により指定するときは、教育委員会はその旨を告示するとともに、所有者又は管理者に通知し、指定書を交付する。

2 指定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗難にあったときは、再交付を申請しなければならない。

3 指定文化財が、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群であるときは、教育委員会において定める標識を施設する。

(解除)

第6条 指定文化財が保護の価値を失ったとき、又は特別の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

第7条 前条の規定により解除を行うときは、第4条の規定を準用する。

第8条 第6条の規定により解除を行うときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、その旨を所有者又は管理者に通知し、指定書を返付させる。

(補助金)

第9条 指定文化財の管理又は修理について、町はその経費の一部を補助金として補助することができる。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に該当する事項を記入した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び場所

(2) 所有者の住所及び氏名

(3) 管理者の住所及び氏名

(4) 着工及び竣工の年月日

(5) 詳細な現況(写真添付)

(6) 補助金交付の対象となる事業の設計図、仕様書及び図面

(7) 収支予算書

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による補助金は、補助金交付の通知を受けた文化財の所有者が、補助金交付の対象となった事業の完成後、その事業に関する精算書を添えて支払申請書を教育委員会に提出したときにこれを交付する。

2 補助金の交付を受けた者が、この教育委員会規則に違反し、又は不正の行為をしたときは、教育委員会は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(管理方法の指示)

第11条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、文化財の管理に必要な指示をすることができる。

2 民俗文化財については、特に必要なものについて、その保存のため複写その他の措置を教育委員会で行うものとする。

(現状の変更)

第12条 指定文化財の現状を変更し、その他その保護に影響を及ぼすおそれがあると思われる行為をするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(所有者等の変更)

第13条 町指定文化財の所有者又は管理責任者を変更したときは、新所有者又は新管理責任者は、当該指定書を添え、20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 所有者又は管理責任者は、その氏名、名称若しくは住所を変更したときは、当該指定書を添えて20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 指定文化財の全部又は一部の滅失、損傷、亡失若しくは盗難にあった場合は、当該指定書を添えて7日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(譲渡)

第14条 指定文化財を他に譲渡しようとするときは、その所有者は、教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(台帳)

第15条 教育委員会は、町指定文化財台帳を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(指定文化財の公開)

第16条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、その公開を勧告することができる。

(費用の補助)

第17条 教育委員会は、公開のために要する費用の一部を補助することができる。

(顕彰)

第18条 教育委員会は、町指定文化財の顕彰に努めなければならない。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この教育委員会規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町文化財保護条例施行規則(昭和47年南勢町教育委員会規則第1号)又は南島町文化財指定規則(昭和44年南島町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの教育委員会規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第31号

(平成17年10月1日施行)