○南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年南伊勢町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第6項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 町長は、前項の規定による認定又は更新するに当たっては、申請者の承諾を得て、診療報酬明細書(レセプト)及び所得状況等を調査することができる。
(受給資格証及び現物給付受給資格証の有効期間)
第4条 受給資格証及び現物給付受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。
(1) 有効期限の始期 次のとおりとする。
イ 新たに対象者と認定された場合において、条例第3条の規定による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日
ウ 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日
(2) 有効期間の終期 次のとおりとする。
ア 毎年8月31日。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、次のイによる。
イ 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる日の前日
(受給資格証の更新及び返還)
第5条 町長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給資格証を自動更新して交付することができる。
3 対象者又は保護者等は、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書が送付されたときは、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。
(受給資格証の再交付申請)
第6条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を、破り、又は汚した受給資格証を添えて、町長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは直ちに、これを町長に返還しなければならない。
(証明書料)
第8条 条例第6条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、町長と郡市医師会長等との協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を郡市医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成に代えるものとする。
(助成の方法)
第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、福祉医療費として現物給付対象者に支給すべき額の限度において、その者が保健医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者及び保護者等に対し福祉医療費の助成があったものとみなす。
2 前項の規定は、保険医療機関等において現物給付受給資格証を掲示して、保険診療を受けたときを除く。
3 前2項の届出には、受給資格証又は現物給付受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証又は現物給付受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証又は現物給付受給資格証に代えることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年南勢町規則第18号)又は南島町福祉医療費の助成に関する規則(平成13年南島町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月5日規則第7号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月24日規則第16号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(遡及適用)
2 第3条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成28年9月21日から適用する。
(経過措置)
3 別記様式第1号の改正規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成30年8月8日規則第4号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月30日規則第20号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。