○南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成17年南伊勢町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第6項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の認定及び更新)

第3条 条例第4条第1項の規定による受給資格の認定又は条例第4条第2項の規定による更新の申請は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による認定又は更新するに当たっては、申請者の承諾を得て、診療報酬明細書(レセプト)及び所得状況等を調査することができる。

3 町長は、第1項の規定による認定又は更新をしたときは、当該認定又は更新を受けた受給資格者に南伊勢町福祉医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の規定による認定又は更新をした受給資格者で6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に交付する場合においては、現物給付受給資格証(様式第2―1号)を併せて交付するものとする。

(受給資格証及び現物給付受給資格証の有効期間)

第4条 受給資格証及び現物給付受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

(1) 有効期限の始期 次のとおりとする。

 毎年9月1日。ただし、新たに対象者として認定された場合は、次の及びによる。

 新たに対象者と認定された場合において、条例第3条の規定による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日

 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日

 及び以外の事由により、対象者としての要件に該当した場合は、当該要件の該当日

(2) 有効期間の終期 次のとおりとする。

 毎年8月31日。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、次のによる。

 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる日の前日

(受給資格証の更新及び返還)

第5条 町長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給資格証を自動更新して交付することができる。

2 町長は、前項の場合において、更新をすることが適当でないと認めるとき、又は対象者の要件に該当しなくなったと認めるときは、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)(様式第3号)を対象者に送付する。

3 対象者又は保護者等は、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書が送付されたときは、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付申請)

第6条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を、破り、又は汚した受給資格証を添えて、町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による福祉医療費及び証明書料の助成の申請は、福祉医療費助成申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)に、受給資格証、医療機関等の発行する医療費証明書及びその他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により受給資格証の提示を受けた保険医療機関が福祉医療費及び証明書料に係る内容を記載した福祉医療費領収証明書(様式第6号。以下「領収証明書」という。)又は福祉医療費領収証明一覧表(様式第7号。以下「一覧表」という。)を町長に対し提出したとき(当該保険医療機関が、領収証明書又は一覧表を町長から事務処理を委託された三重県国民健康保険団体連合会に対し提出した場合を含む)は、対象者から申請があったものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第8条の規定により現物給付受給資格証の掲示を受けた保険医療機関等が、当該医療機関に係る内容を記載した診療報酬明細等を町長の事務処理の委託を受けた三重県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金三重県支部に提出したときは、対象者からの申請があったものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受ける者にあっては、町長がこれによることが適当と認める国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金の作成する帳票により助成をするものとする。

(証明書料)

第8条 条例第6条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、町長と郡市医師会長等との協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を郡市医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成に代えるものとする。

(助成の方法)

第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、福祉医療費として現物給付対象者に支給すべき額の限度において、その者が保健医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者及び保護者等に対し福祉医療費の助成があったものとみなす。

(助成の決定及び決定通知)

第10条 条例第9条の規定による助成額の決定の通知は、福祉医療費助成金交付決定通知書(様式第8号)とする。ただし、同条の規定による助成の申請について却下の決定をしたときは、福祉医療費助成申請却下決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定は、保険医療機関等において現物給付受給資格証を掲示して、保険診療を受けたときを除く。

(届出事項等)

第11条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、氏名、住所、加入医療保険、所得、振込口座及び町長が必要と認める事項とし、これらの事項の変更に係る届出は、福祉医療費受給資格変更届(様式第10号)によって行うものとする。

2 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、福祉医療費受給資格喪失届(様式第11号)によって行うものとする。ただし、資格喪失の事由が死亡のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者が行わなければならない。

3 前2項の届出には、受給資格証又は現物給付受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証又は現物給付受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証又は現物給付受給資格証に代えることができる。

(第三者の行為による被害)

第12条 条例第10条に規定する助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第12号)によってしなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年南勢町規則第18号)又は南島町福祉医療費の助成に関する規則(平成13年南島町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月5日規則第7号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月24日規則第16号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(遡及適用)

2 第3条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成28年9月21日から適用する。

(経過措置)

3 別記様式第1号の改正規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年8月8日規則第4号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第63号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第63号
平成20年4月1日 規則第1号
平成20年6月5日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第11号
平成24年6月24日 規則第16号
平成26年3月13日 規則第1号
平成28年11月21日 規則第12号
平成30年8月8日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第13号
令和3年10月1日 規則第18号