○南伊勢町福祉健康ランド条例施行規則

平成17年10月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町福祉健康ランド条例(平成17年南伊勢町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 南伊勢町福祉健康ランド(以下「健康ランド」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 健康ランドの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により南伊勢町福祉健康ランド(以下「健康ランド」という。)を利用しようとする者は、福祉健康ランド利用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用期日の7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合で、健康ランドの管理運営上支障ないときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条に規定する申請により利用を許可したときは、福祉健康ランド利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた場所以外に立ち入り、設備、器具等以外のものを利用し、又はこれらを他に移動しないこと。

(2) 施設、器物を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 許可なくして館内に貼紙、広告、釘打等しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為は慎むこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。

(係員の立入り)

第7条 職員は、健康ランドの管理上必要あるときは、利用中の各室に立ち入ることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町福祉健康ランドの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年南勢町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町福祉健康ランド条例施行規則

平成17年10月1日 規則第66号

(平成17年10月1日施行)