○南伊勢町出産祝金支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町出産祝金支給条例(平成17年南伊勢町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の申請)

第2条 条例第5条の規定により出産祝金の支給を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、出産祝金給付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(給付の決定及び却下)

第3条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、受給資格があると認めたときは出産祝金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査をした結果、受給資格がないと認めたときは、出産祝金給付却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(返還の請求)

第4条 町長は、出産祝金の全部又は一部を取り消した場合は、出産祝金返還請求書(様式第4号)により出産祝金の支給を受けた者に返還を命じるものとする。

(帳簿の備付)

第5条 出産祝金給付の事務を担当する者は、出産祝金給付台帳を作成し、備えなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の南島町出産祝金支給に関する規則(平成4年南島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町出産祝金支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第71号

(令和5年3月24日施行)