○南伊勢町出産祝金支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町出産祝金支給条例(平成17年南伊勢町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(返還の請求)
第4条 町長は、出産祝金の全部又は一部を取り消した場合は、出産祝金返還請求書(様式第4号)により出産祝金の支給を受けた者に返還を命じるものとする。
(帳簿の備付)
第5条 出産祝金給付の事務を担当する者は、出産祝金給付台帳を作成し、備えなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の南島町出産祝金支給に関する規則(平成4年南島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。