○南伊勢町家族介護慰労金の支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町家族介護慰労金の支給に関する条例(平成17年南伊勢町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第6条の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設

(2) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第67号)に規定する福祉施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療養施設又は身体障害者授産施設

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設

(5) 独立行政法人国立病院機構の病院又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第5号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者を収容し、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所及び介護老人保健施設

(支給の申請)

第3条 条例第3条の規定により家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を提出するときは、次の書類を添付しなければならない。

(1) 重度の要介護者(以下「要介護者」という。)及び条例第2条各号に規定する家族(以下「介護者」という。)の住民票謄本

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し又はこれに準ずる書類

(決定書の交付)

第4条 町長は、前条の支給申請書を受理したときは、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)の受給資格の有無を介護保険法による要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し又は同法による訪問調査票を準用して認定する。

2 町長は、前項の規定により慰労金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)と認定したときは、家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)を交付する。

3 町長は、第1項の規定により慰労金の支給を受けることのできない者と認定したときは、家族介護慰労金受給却下通知書(様式第3号)を交付する。

(受給資格の喪失届)

第5条 受給者は、条例第5条各号の規定により受給権を喪失したときは、直ちに家族介護慰労金受給資格喪失届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(手当の支給停止等)

第6条 町長は、条例第6条に該当すると認めたときは、家族介護慰労金支給停止通知書(様式第5号)により受給者に通知する。

2 町長は、慰労金の支給停止中の者が条例第6条の規定に該当しなくなったと認めたときは、家族介護慰労金支給停止解除通知書(様式第6号)により受給者に通知する。

(手当の対象月)

第7条 条例第9条に規定する手当の支給期ごとの対象月は、次のとおりとする。

支給期

支給対象月

8月

4月 5月 6月 7月

12月

8月 9月 10月 11月

4月

12月 1月 2月 3月

2 条例第9条第2項に規定する届出は、家族介護慰労金現況届(様式第7号)による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南島町家族介護慰労金の支給に関する条例施行規則(平成12年南島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町家族介護慰労金の支給に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第78号

(平成17年10月1日施行)