○南伊勢町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年10月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるもののほか、南伊勢町国民健康保険条例(平成17年南伊勢町条例第124号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、南伊勢町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、条例第2条に定める委員をもって組織する。

(会長及び副会長等)

第3条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

第4条 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 幹事は税務住民課長をもってこれに充て、書記は町長が任免する。

第5条 会長は、会務を総理し、会議の長となる。

2 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、会議に参与する。

4 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、年2回以上日時を定め、会長がこれを招集する。

第7条 会長は、必要に応じて臨時に会議を招集することができる。

第8条 会長及び副会長が欠けたときは、第6条の規定にかかわらず、町長が会議を招集することができる。

第9条 会議は、条例第2条各号の委員のそれぞれ半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

第10条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることはできない。

第11条 委員は、自己の表決について、更正を求めることはできない。

第12条 被保険者及び利害関係者から国民健康保険事業に関する意見の開陳があった場合、協議会が必要と認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。

第13条 協議会は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員の出席を求め、説明を聴取することができる。

2 前項の請求を受けたときは、町長又は関係職員は協議会に出席し、説明しなければならない。

第14条 会長は、職務遂行上必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。

2 前項の請求を受けたときは、町長は参考資料を提出しなければならない。

(議事録)

第15条 会議の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員1人が署名しなければならない。

2 議事録は、会長がこれを保管し、町長にその写しを送付しなければならない。

(委員の辞職)

第16条 委員が辞職しようとするときは、町長の同意を得なければならない。

(補欠委員の任期)

第17条 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の辞職)

第18条 会長及び副会長が辞職しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。

(報酬及び費用弁償)

第19条 委員の報酬及び費用弁償については、南伊勢町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南伊勢町条例第46号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年10月1日 規則第83号

(平成31年4月1日施行)