○南伊勢町血液透析患者通院等費用助成規則

平成17年10月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町血液透析患者通院等費用助成に関する条例(平成17年南伊勢町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 条例第2条に規定する「居住」とは、借家等に居住し、自ら借家料を支払っていることとする。

(助成金)

第3条 条例第3条の規定による助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 自家用車で通院する者 1回 400円

(2) バスで通院する者 1回 500円

(3) タクシー等で通院する者 1回 800円

(4) 町外に居住し通院する者 月額 6,000円

2 前項の規定にかかわらず、本人負担額が助成金の額を超えない場合は、本人負担額とする。

(申請の手続)

第4条 条例第4条の規定による申請は、血液透析患者通院等費用助成資格認定申請書(様式第1号)により町長にしなければならない。

(通知)

第5条 条例第5条の規定による通知は、認定書(様式第2号)又は血液透析患者通院等費用助成資格却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請求の手続)

第6条 条例第7条の規定による請求は、血液透析患者通院等費用助成金請求書(様式第4号)により町長にしなければならない。

(変更等の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、血液透析患者通院等費用助成変更届(様式第5号)により行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南島町血液透析患者通院等費用助成規則(平成12年南島町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町血液透析患者通院等費用助成規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月14日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南伊勢町血液透析患者通院等費用助成規則

平成17年10月1日 規則第87号

(平成28年4月1日施行)