○南伊勢町ふれあいセンターなんとう条例施行規則
平成17年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町ふれあいセンターなんとう条例(平成28年南伊勢町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 ふれあいセンターなんとう(以下「センター」という。)の施設(以下「施設」という。)の適正な運営を図るため、南伊勢町ふれあいセンター施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
第3条 委員会は、施設の運営及び利用に関する事項を審議する。
第4条 委員会は委員8人以内をもって組織し、その委員は次に掲げる部署から町長が任命する。
(1) 施設運営及び管理を代表する者
(2) 社会福祉協議会を代表する者
(3) センター担当課を代表する者
(4) 南伊勢町教育委員会(社会教育)を代表する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴することができる。
第7条 委員会の庶務は、委員会において処理する。
(利用時間及び休館日)
第8条 条例第3条に規定する施設(以下「施設」という。)の利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 利用時間(休日を除く。) 平日 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 毎週日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の規定による許可申請書は、利用日の6箇月前から利用日の5日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 各室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を係員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用者又は条例第6条の規定により施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 騒音、奇声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 危険物、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(個人利用)
第13条 利用者は、南伊勢町保健センター、南伊勢町地域福祉センター及び南伊勢町多目的ホールの各施設を個人で利用しようとするときは、ふれあいセンターなんとう個人利用受付簿(様式第3号)に所定事項を記入しなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 利用者は、施設の建物設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、ふれあいセンターなんとう設備等損傷滅失届(様式第4号)を町長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
(係員の立入り)
第15条 利用者は、係員が職務執行のため利用中の施設又は各室に立ち入ることを拒むことはできない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれあいなんとうの設置及び管理に関する規則(平成7年南島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年11月5日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 | 減免の対象となる場合 | 減免する使用料 |
多目的ホール 談話室 | (1) 南伊勢町及びその機関又はこれに準ずる団体が使用する場合 (2) 南伊勢町立学校が教育の目的で使用する場合 (3) 南伊勢町に委託された事業を行う場合 (4) 生涯学習講座とその終了後も引き続き活動を継続している自主サークルが使用する場合 (5) 南伊勢町に登録のあるスポーツ少年団が使用する場合 (6) (5)の他、小中高校生が健全育成を目的として使用する場合 (7) 高齢者(65歳以上)及び障がい者が、健康づくり運動及びレクリエーションなどの福祉を目的として使用する場合 (8) その他教育委員会が特別に必要と認めた場合 ただし、(6)及び(7)の場合は、使用者の過半数が町内に在住若しくは在勤していること。 | 全額 (冷暖房利用料を含む) |